- ■定休日
-
土日祝日
※平日17時半以降、土日も事前の連絡予約で対応致します - ■住所
-
〒231-0006
神奈川県横浜市中区
南仲通3-26
カーニープレイス横浜関内ビル4階 - ■アクセス
-
関内駅から徒歩7分
馬車道駅から徒歩5分
横浜本町郵便局のすぐ近くです。 - ■業務内容
-
・相続税の申告、贈与税の申告
・相続、遺産分割のご相談
・相続手続、名義変更
・相続対策
・遺言書作成、後見業務
HOME > よくある質問 > 相続手続、相続税申告に関するご質問
よくある質問
相続手続、相続税申告に関するご質問
- 配偶者は相続税がかからないって本当でしょうか?
- 自宅は相続税がかからないって本当でしょうか?
- 相続税の増税はいつからですか?
- 贈与税は、誰が支払うのでしょうか?
- 相続税は、誰が支払うのでしょうか?
- 相続税は、必ず払うのでしょうか?
- 相続について何も分からないのですが
配偶者は相続税がかからないって本当でしょうか?
配偶者には相続税負担が軽減されるよう特例が設けられており、配偶者の取得した財産が1億6,000万円未満であれば相続税は課税されません。
配偶者には「配偶者の税額軽減」の特例が設けられています。
配偶者の相続した財産の課税価格が次のいずれかであれば相続税は課税されません。
【注意点】
配偶者には「配偶者の税額軽減」の特例が設けられています。
配偶者の相続した財産の課税価格が次のいずれかであれば相続税は課税されません。
配偶者の課税価格 | 1億6,000万円未満 |
配偶者の課税価格 | 1億6,000万円を超えても法定相続分未満 |
- 正式な婚姻関係にある配偶者にのみ適用されます。(いわゆる内縁の妻、事実婚関係にある配偶者には適用されません)
- 申告期限までに遺産分割協議が整い、相続税の申告書を提出しなければ適用を受けることはできません。
- 配偶者の税額軽減をフルに受けようと相続財産の全てを配偶者に相続させると、その配偶者がなくなった時(2次相続といいます)の子供の相続税が高くなる可能性があります。1次相続時の遺産配分割合は、1次相続と2次相続のトータルの相続税額をシミュレーションして検討する必要があります。
自宅は相続税がかからないって本当でしょうか?
自宅に相続税がかからない訳ではありませんが、自宅の敷地は特例により相続税評価額が大幅に下がる可能性があります。
自宅の敷地は相続税の計算上とても優遇されています。
自宅の敷地を配偶者や同居の子が相続した場合等には、自宅敷地の相続税評価額が240㎡まで2割評価となります
(これを小規模宅地等の特例といいます)。
例えば自宅敷地の時価が1億円であれば、評価額は2割の2千万円となります。
主な相続財産がマイホームであれば、小規模宅地の評価減の特例によって大幅に相続財産の評価が下がり、結果として相続財産が基礎控除の範囲内となり相続税が発生しないということになります。
ただし、相続税の申告書を提出しないと、この特例を受けることはできませんので注意して下さい。
相続税がゼロになっても申告をする必要があります。
小規模宅地等の特例についてはこちらをご参照下さい。
小規模宅地等の特例とは何ですか?
自宅の敷地は相続税の計算上とても優遇されています。
自宅の敷地を配偶者や同居の子が相続した場合等には、自宅敷地の相続税評価額が240㎡まで2割評価となります
(これを小規模宅地等の特例といいます)。
例えば自宅敷地の時価が1億円であれば、評価額は2割の2千万円となります。
主な相続財産がマイホームであれば、小規模宅地の評価減の特例によって大幅に相続財産の評価が下がり、結果として相続財産が基礎控除の範囲内となり相続税が発生しないということになります。
ただし、相続税の申告書を提出しないと、この特例を受けることはできませんので注意して下さい。
相続税がゼロになっても申告をする必要があります。
小規模宅地等の特例についてはこちらをご参照下さい。
小規模宅地等の特例とは何ですか?
相続税の増税はいつからですか?
相続税の増税は、平成27年1月からです。
大きな改正内容は以下の2点です。
改正内容 | 現 行 | 改 正 後 |
基礎控除の 縮小 |
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
最高税率の アップ |
最高税率 50% | 最高税率 55% |
(平成25年3月29日改正法案が参議院で可決成立しました。)
贈与税は、誰が支払うのでしょうか?
贈与税は、贈与を受けた者が支払う必要があります。
1年間に贈与税の基礎控除である110万円を超える金額の贈与を受けた場合には、翌年の3月15日までに贈与税の申告及び納付をしなければなりません。
贈与税の税率は、下記図の通り贈与を受けた金額により異なり、金額が大きいほど税率も上がります。
最高税率は50%です。(平成27年より、3,000万円超の贈与は55%の税率に上がります)
1年間に贈与税の基礎控除である110万円を超える金額の贈与を受けた場合には、翌年の3月15日までに贈与税の申告及び納付をしなければなりません。
贈与税の税率は、下記図の通り贈与を受けた金額により異なり、金額が大きいほど税率も上がります。
最高税率は50%です。(平成27年より、3,000万円超の贈与は55%の税率に上がります)
課税価格 | 税率 |
200万円以下 | 10% |
300万円以下 | 15% |
400万円以下 | 20% |
600万円以下 | 30% |
1,000万円以下 | 40% |
1,000万円超 | 50% |
相続税は、誰が支払うのでしょうか?
相続税は、必ず払うのでしょうか?
相続税は、必ず発生するものではありません。お亡くなりになった方の財産が一定の金額以上であれば相続税が発生します。相続財産が次の金額以上であれば、相続税がかかる可能性が出てきますので、目安としてお考え下さい。
また、当事務所では、メールによる相続税無料診断を行っておりますのでご活用下さい。
相続税無料診断はこちら
現行 | 6,000万円以上 |
平成27年以降 | 3,600万円以上 |
また、当事務所では、メールによる相続税無料診断を行っておりますのでご活用下さい。
相続税無料診断はこちら
相続について何も分からないのですが
相続は、ほとんどの方が初めての経験なので、何も分からなくて当然です。 何をしたらいいのか分からない方も、初回の相談は無料ですので、無料相談をご利用下さい。
お電話によるお問い合わせは 045-201-4331 までお願い致します。
また、相続手続きの流れを下記ページに載せておりますのでご参考になさって下さい。
遺産相続とは?相続手続きの流れ
相続に伴う手続き一覧表はこちら
お電話によるお問い合わせは 045-201-4331 までお願い致します。
また、相続手続きの流れを下記ページに載せておりますのでご参考になさって下さい。
遺産相続とは?相続手続きの流れ
相続に伴う手続き一覧表はこちら