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相続の基礎知識
相続人とは 「誰が遺産を相続する?」
誰が相続人になるかは、民法によって定められており、これを「法定相続人」といいます。
さらに、民法では法定相続人の優先順位と、遺産の配分割合(法定相続分)を定めています。
親族が全て相続人になるわけではありません。誰が相続人になるのか図の参考例で考えてみましょう。
(1)まず、配偶者である妻は常に相続人となります。
(2)次に、「第1順位」にあたる子2人が相続人となります。
※子がすでに亡くなっている場合には、孫が代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。
参考例のように、第1順である子や孫がいる場合には、第2順位である親、第3順位である兄弟姉妹は相続人とはなりません。
法定相続分 遺産の配分割合は?
誰が相続人になるかは分かりました。では、相続人間の遺産の配分割合は、どのように決められているのでしょうか。
民法では遺産を取得できる割合を定めており、これを法定相続分といいます。
法定相続分は法定相続人が誰であるかによって、下記表の通り割合が異なります。
なお、必ずしも法定相続分通りに遺産を分割しなければいけないわけではなく、相続人の話し合いで自由に決めることができます。
法定相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
配偶者と子 | 配偶者 1/2 |
子 1/2 (子が複数いる場合には1/2をさらに人数割り) |
子のみ | - | 子 1 |
配偶者と親 | 配偶者 2/3 | 親 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |
さらに、子どもは2人いるので 1/2 × 1/2 の1/4ずつが兄妹の相続分となります。
法定相続人以外の人に財産を残したい場合は? ~遺言書の作成~
今まで見てきたように、相続財産を受け取る法定相続人は民法で定められています。
息子の嫁や、娘の婿は法定相続人ではないため、そのままでは相続財産を受け取ることはできません。
婚姻関係にないパートナーも同様です。そのような方に財産を残したい場合は、遺言書を作成することにより可能となります。
また、子がいない夫婦の場合は、夫婦の兄弟姉妹も相続人となるため、配偶者に全ての財産を残したい場合には遺言書の作成が必須となります。
上記にあてはまる方は、遺言書の作成をご検討下さい。
遺言書作成について 詳しくはこちら
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