sidebnr_muryou.gif
新着情報
吾妻会計事務所
■定休日
土日祝日
※平日17時半以降、土日も事前の連絡予約で対応致します
■住所
〒231-0006
神奈川県横浜市中区
南仲通3-26
カーニープレイス横浜関内ビル4階
■アクセス
関内駅から徒歩7分
馬車道駅から徒歩5分
横浜本町郵便局のすぐ近くです。
詳しいアクセスはこちら
■業務内容
・相続税の申告、贈与税の申告
・相続、遺産分割のご相談
・相続手続、名義変更
・相続対策
・遺言書作成、後見業務
無料相談受付中 045-201-4331
無料相談・ご予約
相続税無料診断フォーム

HOME > 相続の基礎知識 > 相続不動産(土地・建物)の名義変更

相続の基礎知識

相続不動産(土地・建物)の名義変更

130801_05.jpg

相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。期限は決まっていませんが、不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。


1. 不動産の名義変更の手続きの流れ

遺産分割協議が確定
登記申請添付書類の収集
基本的には下記書類の提出が必要となります。
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 法定相続人の戸籍謄本
  • 法定相続人の住民票
  • 相続する不動産の固定資産税評価証明書
  • 法定相続人の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
※不動産の登記手続きは、添付書類がたくさんあり、書類に不備があると何度も登記所へ足を運ばなくてはなりません。当事務所にご依頼いただければ、経験豊富な司法書士が正確かつ速やかに登記手続きを行います。
登記申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって異なり、複雑になります。
法務局へ登記申請
登記申請書に添付書類を付し、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。

2. 登記時の税金について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。登録免許税は、固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に0.4%を乗じた額となります。


相続が起きてしまった方はこちら

相続対策をお考えの方はこちら

無料相談受付中お気軽にご相談下さい

このページのトップへ