- ■定休日
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土日祝日
※平日17時半以降、土日も事前の連絡予約で対応致します - ■住所
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〒231-0006
神奈川県横浜市中区
南仲通3-26
カーニープレイス横浜関内ビル4階 - ■アクセス
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関内駅から徒歩7分
馬車道駅から徒歩5分
横浜本町郵便局のすぐ近くです。 - ■業務内容
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・相続税の申告、贈与税の申告
・相続、遺産分割のご相談
・相続手続、名義変更
・相続対策
・遺言書作成、後見業務
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相続の基礎知識
相続財産とは 「何が相続財産になる?」
相続では、原則として故人(被相続人)の財産、債務の全てを引き継ぎます。したがって、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(債務)も引き継ぐことになります。相続財産となるものの例示は下記図の通りです。
プラスの財産がマイナスの財産(債務)よりも多い場合には、その差額が相続税課税の対象となり、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数) を超える場合には相続税が発生します(※2)。
また、マイナスの財産(債務)の方が大きい場合には、無用な借金を背負ってしまうことのないよう、相続放棄をすることができます。
プラスの財産 | マイナスの財産 |
---|---|
相続財産 不動産 預貯金 株式等 その他 |
葬式費用 |
借入金、税金等の債務 ※1 |
|
みなし相続財産 死亡保険金 死亡退職金 |
= 相続税の課税対象 ※2 |
相続開始 3年以内贈与財産 |
借金の方が多い場合には、被相続人が亡くなってから3ヵ月以内に家庭裁判所へ放棄の申述を検討しましょう。
被相続人が他人の連帯保証人になっていた場合、その連帯保証による債務も引き継ぎますので注意が必要です!
※2に関して
基礎控除(3,000万+600万×法定相続人の数) 以下であれば相続税はかかりません。
平成27年より、基礎控除が 「3,000万円+600万×法定相続人の数」へ縮小しました。
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