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HOME > 新着情報 > 相続コラム > 消費税のアップと住宅取得
新着情報
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消費税のアップと住宅取得
消費税の増税は次のように予定されています。
現 在 | 5% |
平成26年(2014年)4月から | 8% |
平成27年(2015年)10月から | 10% |
消費税は物を買ったときにかかる税金なので、当然購入金額が大きければその分税負担も大きくなります。
大きな買い物といえば、家です。マイホームや賃貸用物件です。不動産業界では、「消費税増税の前にマイホームを購入しましょう!」と宣伝しています。しかし、消費税の増税ということだけで焦って購入する必要はないと思います。
なぜでしょうか。土地には消費税がかからないからです。購入価額の全てに消費税がかかるわけではありません。例えば、戸建住宅を購入した場合には建物部分のみに消費税がかかります。
では、具体例で見てみましょう。横浜市で25坪、2階建ての家を5,000万円で購入したと想定します。
内訳は以下の通りです。
土地 |
3,800万円 (1坪 150万円 × 25坪) |
建物 | 1,200万円 |
購入価額5、000万円のうち、約25%の1,200万円だけが建物代金となります。
次に消費税アップの影響を見てみましょう。
消費税率 | 消費税 |
5% | 60万円 |
8% | 96万円 |
増税額 | 36万円 |
いかがでしょう。36万円の増税額が影響がないとは言いませんが、購入金額に比較すると僅少ではないでしょうか。
住宅購入や、賃貸物件の建設をお考えの方は、消費税増税に必要以上に惑わされることはないかと思います。
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(吾妻会計事務所) 2013年3月 9日 11:57
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預金が遺産分割の対象に。過去に多額の贈与がある場合は注意
その後の平成29年4月6日の最高裁においても、「定期預金も遺産分割の対象となる」と、同様の判断が示されました。
具体例で見てみましょう。
例えば、被相続人が母親で、相続人が子供が二人(A、B)、相続財産は預金1,500万円という場合です。
そして、過去に母親からAに500万円の贈与を行っています。
相続財産 1,500万円 + 生前贈与 500万円 = 2,000万円
2,000万円 × 1/2 = 1,000万円
Aの相続分 法定相続分1,000万円 - 生前贈与 500万円 = 500万円
Bの相続分 法定相続分1,000万円 - 生前贈与 0円 = 1,000万円
生前贈与を含めると、A、Bそれぞれが1,000万円ずつ相続することになり公平性が保たれる結果となります。
従前の判例であれば、預金は遺産分割の対象ではなく、法定相続分に応じて当然に分割承継されるという考えから、特別受益に関係なく、相続時の預金1,500万円を法定相続分の1/2で分けることになってしまっていました。
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未許可老人ホームは小規模宅地特例が使えません
- 相続開始時点で、被相続人が要介護状態であったこと
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- 入所する老人ホームが一定の要件を満たすこと
この未許可の老人ホームは、厚生労働省が平成29年3月21日に公表した結果によると、平成28年6月末の時点で全国に1,207件あります。全国の有料老人ホームが12,946件なので、未許可率は9.3%と、約10%もあり、けっして少なくない数字といえます。
ちなみに、未許可率、東京都は5%、神奈川県は8.2%となっています。
詳しくは、厚生労働省のWEBサイトをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000155909.html
小規模宅地特例の適用を検討する際は、対象の老人ホームが届け出を行っているかどうか確認が必須です。
(吾妻会計事務所) 2017年5月25日 15:12
節税のための養子縁組が有効。最高裁判決
「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示した。判決は相続税対策として縁組が広がりつつある現状を追認した形。縁組が無効となるのは当事者に縁組の意思がない場合などに限られそうだ。
有効性が争われたのは、2013年に82歳で亡くなった福島県の男性と孫との養子縁組。男性は亡くなる前年、当時1歳だった長男の息子である孫と縁組をした。それまで男性の法定相続人は長男と娘2人の3人だったが、孫との縁組が有効なら4人となる。男性の死後、娘2人が「縁組は無効」と提訴した。
相続税額は遺産全体から一定額を差し引いた上で算出される。この控除分は3千万円が基本で、相続人1人につき600万円を加算。実子がいても養子は1人まで、実子がいなければ2人まで相続人に含められる。
相続人が多いほど控除額が増えて税金が減るため、資産が多い場合に節税目的で養子を増やすケースが少なくない。
今回の訴訟では男性に縁組の意思があったかどうかが争点となった。
一審・東京家裁は、男性本人が縁組届を作成したとして有効と認定。二審・東京高裁は「税理士が勧めた相続税対策にすぎず、男性は孫との間に真実の親子関係を創設する意思はなかった」として無効と判断。孫側が上告した。
最高裁の第3小法廷は「節税の動機と縁組の意思は併存し得る」と指摘。縁組の意思があれば節税目的の養子縁組を認める初の判断を示したうえで、「男性に縁組の意思がないとはいえない」として孫との縁組は有効と結論づけた。(日本経済新聞 平成29年2月1日)
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