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HOME > 新着情報 > 相続コラム > 孫への教育資金贈与 習い事も非課税?
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孫への教育資金贈与 習い事も非課税?
孫1人当たり1,500万円まで贈与税が課税されません。
教育資金には、塾やピアノ教室、英会話、水泳、習字等の習い事の受講料も含れます。
ただし、習い事の非課税枠は、孫1人当たり500万円までに限定されます。
文部科学省より「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」について詳細が発表されています。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm
関連コラム 「効果薄い?教育資金贈与1,500万円まで非課税」はこちら
カテゴリ:
(吾妻会計事務所) 2013年3月31日 09:48
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同じカテゴリの記事
2017(平成29)年度、基準地価が発表されました。横浜は上昇。
http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0
(吾妻会計事務所) 2017年9月27日 10:58
全国地価動向マップ(商業地・住宅地)が更新されました。
(吾妻会計事務所) 2017年9月27日 10:40
預金が遺産分割の対象に。過去に多額の贈与がある場合は注意
その後の平成29年4月6日の最高裁においても、「定期預金も遺産分割の対象となる」と、同様の判断が示されました。
具体例で見てみましょう。
例えば、被相続人が母親で、相続人が子供が二人(A、B)、相続財産は預金1,500万円という場合です。
そして、過去に母親からAに500万円の贈与を行っています。
相続財産 1,500万円 + 生前贈与 500万円 = 2,000万円
2,000万円 × 1/2 = 1,000万円
Aの相続分 法定相続分1,000万円 - 生前贈与 500万円 = 500万円
Bの相続分 法定相続分1,000万円 - 生前贈与 0円 = 1,000万円
生前贈与を含めると、A、Bそれぞれが1,000万円ずつ相続することになり公平性が保たれる結果となります。
従前の判例であれば、預金は遺産分割の対象ではなく、法定相続分に応じて当然に分割承継されるという考えから、特別受益に関係なく、相続時の預金1,500万円を法定相続分の1/2で分けることになってしまっていました。
(吾妻会計事務所) 2017年6月27日 16:46
未許可老人ホームは小規模宅地特例が使えません
- 相続開始時点で、被相続人が要介護状態であったこと
- 老人ホームに入所した後に自宅を他人に賃貸していないこと
- 入所する老人ホームが一定の要件を満たすこと
この未許可の老人ホームは、厚生労働省が平成29年3月21日に公表した結果によると、平成28年6月末の時点で全国に1,207件あります。全国の有料老人ホームが12,946件なので、未許可率は9.3%と、約10%もあり、けっして少なくない数字といえます。
ちなみに、未許可率、東京都は5%、神奈川県は8.2%となっています。
詳しくは、厚生労働省のWEBサイトをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000155909.html
小規模宅地特例の適用を検討する際は、対象の老人ホームが届け出を行っているかどうか確認が必須です。
(吾妻会計事務所) 2017年5月25日 15:12
節税のための養子縁組が有効。最高裁判決
「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示した。判決は相続税対策として縁組が広がりつつある現状を追認した形。縁組が無効となるのは当事者に縁組の意思がない場合などに限られそうだ。
有効性が争われたのは、2013年に82歳で亡くなった福島県の男性と孫との養子縁組。男性は亡くなる前年、当時1歳だった長男の息子である孫と縁組をした。それまで男性の法定相続人は長男と娘2人の3人だったが、孫との縁組が有効なら4人となる。男性の死後、娘2人が「縁組は無効」と提訴した。
相続税額は遺産全体から一定額を差し引いた上で算出される。この控除分は3千万円が基本で、相続人1人につき600万円を加算。実子がいても養子は1人まで、実子がいなければ2人まで相続人に含められる。
相続人が多いほど控除額が増えて税金が減るため、資産が多い場合に節税目的で養子を増やすケースが少なくない。
今回の訴訟では男性に縁組の意思があったかどうかが争点となった。
一審・東京家裁は、男性本人が縁組届を作成したとして有効と認定。二審・東京高裁は「税理士が勧めた相続税対策にすぎず、男性は孫との間に真実の親子関係を創設する意思はなかった」として無効と判断。孫側が上告した。
最高裁の第3小法廷は「節税の動機と縁組の意思は併存し得る」と指摘。縁組の意思があれば節税目的の養子縁組を認める初の判断を示したうえで、「男性に縁組の意思がないとはいえない」として孫との縁組は有効と結論づけた。(日本経済新聞 平成29年2月1日)
養子縁組は、相続税の節税には有効となりますが、姓を変える必要がある等、戸籍も変更となるため、総合的に判断する必要があります。
(吾妻会計事務所) 2017年3月30日 10:54