カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (2)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年7月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2015年9月 (2)
- 2015年3月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (4)
- 2014年5月 (1)
- 2013年12月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年8月 (2)
- 2013年7月 (2)
- 2013年6月 (4)
- 2013年5月 (2)
- 2013年4月 (3)
- 2013年3月 (3)
- 2013年2月 (2)
- 2013年1月 (5)
- 2012年12月 (2)
- ■定休日
-
土日祝日
※平日17時半以降、土日も事前の連絡予約で対応致します - ■住所
-
〒231-0006
神奈川県横浜市中区
南仲通3-26
カーニープレイス横浜関内ビル4階 - ■アクセス
-
関内駅から徒歩7分
馬車道駅から徒歩5分
横浜本町郵便局のすぐ近くです。 - ■業務内容
-
・相続税の申告、贈与税の申告
・相続、遺産分割のご相談
・相続手続、名義変更
・相続対策
・遺言書作成、後見業務
HOME > 新着情報 > アーカイブ > 2013年8月アーカイブ
新着情報 2013年8月アーカイブ
相続税改正(平成27年)の影響は?相続税増税の早見表
平成27年1月1日より、相続税の増税が決定しています。どのくらい相続税が上がるのでしょうか。
下記表にてご家族構成、改正前後で、どのくらい相続税が発生するのか比較いたしました。ご家族構成、おおよその財産と照らし合わせて見てみてください。
現行では相続財産5,000万円の場合には相続税はかかりませんが、平成27年度以降は数十万円から数百万円の相続税が発生することが見てとれると思います。日本の標準世帯である「配偶者と子供2人」という家族では、相続財産8,000万円の場合、現行0円の相続税が、改正後175万円へと増税されます。
相続税早見表 (単位:万円)
※法定相続分通りに分割した場合を前提とします。
※配偶者控除の適用により、配偶者の税額はゼロとしています。
ただし、相続財産のメインがご自宅の場合には、相続税計算上の特例を使うことにより、相続税の大幅な減額ができる可能性があります。 詳しくはこちら
当事務所では初回無料相談を行っています。ぜひご利用下さい。
この機会に、相続税がかかるのか、かからないのか、どのような対策ができるのか専門家に相談しましょう。
お問合せは 045-201-4331 までお願いいたします。
下記表にてご家族構成、改正前後で、どのくらい相続税が発生するのか比較いたしました。ご家族構成、おおよその財産と照らし合わせて見てみてください。
現行では相続財産5,000万円の場合には相続税はかかりませんが、平成27年度以降は数十万円から数百万円の相続税が発生することが見てとれると思います。日本の標準世帯である「配偶者と子供2人」という家族では、相続財産8,000万円の場合、現行0円の相続税が、改正後175万円へと増税されます。
相続税早見表 (単位:万円)
相続財産 |
配偶者と 子供1人 |
配偶者と 子供2人 |
子供1人 | 子供2人 | ||||
現行 | 改正後 | 現行 | 改正後 | 現行 | 改正後 | 現行 | 改正後 | |
5,000万円 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 160 | 0 | 80 |
8,000万円 | 50 | 235 | 0 | 175 | 250 | 680 | 100 | 470 |
1億円 | 175 | 385 | 100 | 315 | 600 | 1,220 | 350 | 770 |
2億円 | 1,250 | 1,670 | 950 | 1,350 | 3,900 | 4,860 | 2,500 | 3,340 |
3億円 | 2,900 | 3,460 | 2,300 | 2,860 | 7,900 | 9,180 | 5,800 | 6,920 |
5億円 | 6,900 | 7,605 | 5,850 | 6,555 | 17,300 | 19,000 | 13,800 | 15,210 |
※配偶者控除の適用により、配偶者の税額はゼロとしています。
ただし、相続財産のメインがご自宅の場合には、相続税計算上の特例を使うことにより、相続税の大幅な減額ができる可能性があります。 詳しくはこちら
当事務所では初回無料相談を行っています。ぜひご利用下さい。
この機会に、相続税がかかるのか、かからないのか、どのような対策ができるのか専門家に相談しましょう。
お問合せは 045-201-4331 までお願いいたします。
(吾妻会計事務所) 2013年8月26日 18:25
非課税贈与「教育費以外」にも拡充!?
平成25年4月より期間限定(平成27年12月31日まで)で始まった教育資金贈与の非課税制度ですが、信託協会は更なる拡充を要望しているとのことです。
信託協会では、平成26年度(2014年度)税制改正にて「子供、孫の結婚、出産、子育て支援のための信託商品」について贈与税の非課税制度の創設を要望している。不妊治療の費用の贈与等も想定している。(日本経済新聞平成25年7月31日付朝刊)
生前贈与等をお考えの方 贈与に関するQ&Aはこちら
信託協会では、平成26年度(2014年度)税制改正にて「子供、孫の結婚、出産、子育て支援のための信託商品」について贈与税の非課税制度の創設を要望している。不妊治療の費用の贈与等も想定している。(日本経済新聞平成25年7月31日付朝刊)
生前贈与等をお考えの方 贈与に関するQ&Aはこちら
(吾妻会計事務所) 2013年8月 2日 17:01
1
« 2013年7月 | メインページ | アーカイブ | 2013年11月 »