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HOME > 新着情報 > 相続コラム > 相続税改正(平成27年)の影響は?相続税増税の早見表
新着情報
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相続税改正(平成27年)の影響は?相続税増税の早見表
下記表にてご家族構成、改正前後で、どのくらい相続税が発生するのか比較いたしました。ご家族構成、おおよその財産と照らし合わせて見てみてください。
現行では相続財産5,000万円の場合には相続税はかかりませんが、平成27年度以降は数十万円から数百万円の相続税が発生することが見てとれると思います。日本の標準世帯である「配偶者と子供2人」という家族では、相続財産8,000万円の場合、現行0円の相続税が、改正後175万円へと増税されます。
相続税早見表 (単位:万円)
相続財産 |
配偶者と 子供1人 |
配偶者と 子供2人 |
子供1人 | 子供2人 | ||||
現行 | 改正後 | 現行 | 改正後 | 現行 | 改正後 | 現行 | 改正後 | |
5,000万円 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 160 | 0 | 80 |
8,000万円 | 50 | 235 | 0 | 175 | 250 | 680 | 100 | 470 |
1億円 | 175 | 385 | 100 | 315 | 600 | 1,220 | 350 | 770 |
2億円 | 1,250 | 1,670 | 950 | 1,350 | 3,900 | 4,860 | 2,500 | 3,340 |
3億円 | 2,900 | 3,460 | 2,300 | 2,860 | 7,900 | 9,180 | 5,800 | 6,920 |
5億円 | 6,900 | 7,605 | 5,850 | 6,555 | 17,300 | 19,000 | 13,800 | 15,210 |
※配偶者控除の適用により、配偶者の税額はゼロとしています。
ただし、相続財産のメインがご自宅の場合には、相続税計算上の特例を使うことにより、相続税の大幅な減額ができる可能性があります。 詳しくはこちら
当事務所では初回無料相談を行っています。ぜひご利用下さい。
この機会に、相続税がかかるのか、かからないのか、どのような対策ができるのか専門家に相談しましょう。
お問合せは 045-201-4331 までお願いいたします。
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(吾妻会計事務所) 2013年8月26日 18:25
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2017(平成29)年度、基準地価が発表されました。横浜は上昇。
http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0
(吾妻会計事務所) 2017年9月27日 10:58
全国地価動向マップ(商業地・住宅地)が更新されました。
(吾妻会計事務所) 2017年9月27日 10:40
預金が遺産分割の対象に。過去に多額の贈与がある場合は注意
その後の平成29年4月6日の最高裁においても、「定期預金も遺産分割の対象となる」と、同様の判断が示されました。
具体例で見てみましょう。
例えば、被相続人が母親で、相続人が子供が二人(A、B)、相続財産は預金1,500万円という場合です。
そして、過去に母親からAに500万円の贈与を行っています。
相続財産 1,500万円 + 生前贈与 500万円 = 2,000万円
2,000万円 × 1/2 = 1,000万円
Aの相続分 法定相続分1,000万円 - 生前贈与 500万円 = 500万円
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生前贈与を含めると、A、Bそれぞれが1,000万円ずつ相続することになり公平性が保たれる結果となります。
従前の判例であれば、預金は遺産分割の対象ではなく、法定相続分に応じて当然に分割承継されるという考えから、特別受益に関係なく、相続時の預金1,500万円を法定相続分の1/2で分けることになってしまっていました。
(吾妻会計事務所) 2017年6月27日 16:46
未許可老人ホームは小規模宅地特例が使えません
- 相続開始時点で、被相続人が要介護状態であったこと
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この未許可の老人ホームは、厚生労働省が平成29年3月21日に公表した結果によると、平成28年6月末の時点で全国に1,207件あります。全国の有料老人ホームが12,946件なので、未許可率は9.3%と、約10%もあり、けっして少なくない数字といえます。
ちなみに、未許可率、東京都は5%、神奈川県は8.2%となっています。
詳しくは、厚生労働省のWEBサイトをご覧下さい。
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小規模宅地特例の適用を検討する際は、対象の老人ホームが届け出を行っているかどうか確認が必須です。
(吾妻会計事務所) 2017年5月25日 15:12
節税のための養子縁組が有効。最高裁判決
「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示した。判決は相続税対策として縁組が広がりつつある現状を追認した形。縁組が無効となるのは当事者に縁組の意思がない場合などに限られそうだ。
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相続税額は遺産全体から一定額を差し引いた上で算出される。この控除分は3千万円が基本で、相続人1人につき600万円を加算。実子がいても養子は1人まで、実子がいなければ2人まで相続人に含められる。
相続人が多いほど控除額が増えて税金が減るため、資産が多い場合に節税目的で養子を増やすケースが少なくない。
今回の訴訟では男性に縁組の意思があったかどうかが争点となった。
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