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HOME > 新着情報 > 相続コラム > 相続税の調査 名義預金の申告漏れに注意
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相続税の調査 名義預金の申告漏れに注意
平成26年7月から平成27年6月期間の税務調査件数は12,406件です。
申告件数56,239件の約2割に相当します。
税務調査件数の内、申告漏れがあったのは10,151件で、81%と高い比率となっています。
さらに申告漏れの相続財産の内多くを占めるのが、現預金で、ここ数年35%前後で推移しています(下記図参照)。
預金の申告漏れには、「名義預金」が影響しています。親が子供などの名義で口座を作り、そこに移し管理していた預金です。実質的には親の預金であるため、本来「相続財産」として申告しなければなりません。
税務調査では、数カ月に渡り金融機関に照会を行っていることが少なくありません。
名義預金の存在は、すぐに把握されてしまいます。
「申告漏れ相続財産の金額の構成比の推移」 国税庁HPより
では、実際に贈与を行って子供名義等の預金へ移していている場合に、「名義預金」とされないためにはどうしたら良いでしょう。
こちらをご参照ください 名義預金とされないためには?
カテゴリ:
(吾妻会計事務所) 2016年5月31日 11:12
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2017(平成29)年度、基準地価が発表されました。横浜は上昇。
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全国地価動向マップ(商業地・住宅地)が更新されました。
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預金が遺産分割の対象に。過去に多額の贈与がある場合は注意
その後の平成29年4月6日の最高裁においても、「定期預金も遺産分割の対象となる」と、同様の判断が示されました。
具体例で見てみましょう。
例えば、被相続人が母親で、相続人が子供が二人(A、B)、相続財産は預金1,500万円という場合です。
そして、過去に母親からAに500万円の贈与を行っています。
相続財産 1,500万円 + 生前贈与 500万円 = 2,000万円
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Aの相続分 法定相続分1,000万円 - 生前贈与 500万円 = 500万円
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生前贈与を含めると、A、Bそれぞれが1,000万円ずつ相続することになり公平性が保たれる結果となります。
従前の判例であれば、預金は遺産分割の対象ではなく、法定相続分に応じて当然に分割承継されるという考えから、特別受益に関係なく、相続時の預金1,500万円を法定相続分の1/2で分けることになってしまっていました。
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未許可老人ホームは小規模宅地特例が使えません
- 相続開始時点で、被相続人が要介護状態であったこと
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この未許可の老人ホームは、厚生労働省が平成29年3月21日に公表した結果によると、平成28年6月末の時点で全国に1,207件あります。全国の有料老人ホームが12,946件なので、未許可率は9.3%と、約10%もあり、けっして少なくない数字といえます。
ちなみに、未許可率、東京都は5%、神奈川県は8.2%となっています。
詳しくは、厚生労働省のWEBサイトをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000155909.html
小規模宅地特例の適用を検討する際は、対象の老人ホームが届け出を行っているかどうか確認が必須です。
(吾妻会計事務所) 2017年5月25日 15:12
節税のための養子縁組が有効。最高裁判決
「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示した。判決は相続税対策として縁組が広がりつつある現状を追認した形。縁組が無効となるのは当事者に縁組の意思がない場合などに限られそうだ。
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相続税額は遺産全体から一定額を差し引いた上で算出される。この控除分は3千万円が基本で、相続人1人につき600万円を加算。実子がいても養子は1人まで、実子がいなければ2人まで相続人に含められる。
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最高裁の第3小法廷は「節税の動機と縁組の意思は併存し得る」と指摘。縁組の意思があれば節税目的の養子縁組を認める初の判断を示したうえで、「男性に縁組の意思がないとはいえない」として孫との縁組は有効と結論づけた。(日本経済新聞 平成29年2月1日)
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