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新着情報 2017年5月アーカイブ
未許可老人ホームは小規模宅地特例が使えません
亡くなった故人(被相続人)の自宅の宅地は、小規模宅地特例によりその宅地の相続税評価額が80%減となります。従前は、被相続人が老人ホームに入居したまま亡くなってしまった場合には、自宅の宅地とみなされず小規模宅地特例が使えませんでしたが、平成26年より次の3つの要件を満たせば、適用可能となりました。
この未許可の老人ホームは、厚生労働省が平成29年3月21日に公表した結果によると、平成28年6月末の時点で全国に1,207件あります。全国の有料老人ホームが12,946件なので、未許可率は9.3%と、約10%もあり、けっして少なくない数字といえます。
ちなみに、未許可率、東京都は5%、神奈川県は8.2%となっています。
詳しくは、厚生労働省のWEBサイトをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000155909.html
小規模宅地特例の適用を検討する際は、対象の老人ホームが届け出を行っているかどうか確認が必須です。
- 相続開始時点で、被相続人が要介護状態であったこと
- 老人ホームに入所した後に自宅を他人に賃貸していないこと
- 入所する老人ホームが一定の要件を満たすこと
この未許可の老人ホームは、厚生労働省が平成29年3月21日に公表した結果によると、平成28年6月末の時点で全国に1,207件あります。全国の有料老人ホームが12,946件なので、未許可率は9.3%と、約10%もあり、けっして少なくない数字といえます。
ちなみに、未許可率、東京都は5%、神奈川県は8.2%となっています。
詳しくは、厚生労働省のWEBサイトをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000155909.html
小規模宅地特例の適用を検討する際は、対象の老人ホームが届け出を行っているかどうか確認が必須です。
(吾妻会計事務所) 2017年5月25日 15:12
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