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新着情報 相続コラム: 2013年3月アーカイブ
孫への教育資金贈与 習い事も非課税?
平成25年4月1日より平成27年12月31日の間に、孫へ教育資金を贈与した場合には、
孫1人当たり1,500万円まで贈与税が課税されません。
教育資金には、塾やピアノ教室、英会話、水泳、習字等の習い事の受講料も含れます。
ただし、習い事の非課税枠は、孫1人当たり500万円までに限定されます。
文部科学省より「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」について詳細が発表されています。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm
関連コラム 「効果薄い?教育資金贈与1,500万円まで非課税」はこちら
孫1人当たり1,500万円まで贈与税が課税されません。
教育資金には、塾やピアノ教室、英会話、水泳、習字等の習い事の受講料も含れます。
ただし、習い事の非課税枠は、孫1人当たり500万円までに限定されます。
文部科学省より「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」について詳細が発表されています。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm
関連コラム 「効果薄い?教育資金贈与1,500万円まで非課税」はこちら
(吾妻会計事務所) 2013年3月31日 09:48
消費税のアップと住宅取得
今回は、消費税の増税と住宅取得についてのお話をさせていただきます。
消費税の増税は次のように予定されています。
消費税は物を買ったときにかかる税金なので、当然購入金額が大きければその分税負担も大きくなります。
大きな買い物といえば、家です。マイホームや賃貸用物件です。不動産業界では、「消費税増税の前にマイホームを購入しましょう!」と宣伝しています。しかし、消費税の増税ということだけで焦って購入する必要はないと思います。
なぜでしょうか。土地には消費税がかからないからです。購入価額の全てに消費税がかかるわけではありません。例えば、戸建住宅を購入した場合には建物部分のみに消費税がかかります。
では、具体例で見てみましょう。横浜市で25坪、2階建ての家を5,000万円で購入したと想定します。
内訳は以下の通りです。
購入価額5、000万円のうち、約25%の1,200万円だけが建物代金となります。
次に消費税アップの影響を見てみましょう。
いかがでしょう。36万円の増税額が影響がないとは言いませんが、購入金額に比較すると僅少ではないでしょうか。
住宅購入や、賃貸物件の建設をお考えの方は、消費税増税に必要以上に惑わされることはないかと思います。
消費税の増税は次のように予定されています。
現 在 | 5% |
平成26年(2014年)4月から | 8% |
平成27年(2015年)10月から | 10% |
消費税は物を買ったときにかかる税金なので、当然購入金額が大きければその分税負担も大きくなります。
大きな買い物といえば、家です。マイホームや賃貸用物件です。不動産業界では、「消費税増税の前にマイホームを購入しましょう!」と宣伝しています。しかし、消費税の増税ということだけで焦って購入する必要はないと思います。
なぜでしょうか。土地には消費税がかからないからです。購入価額の全てに消費税がかかるわけではありません。例えば、戸建住宅を購入した場合には建物部分のみに消費税がかかります。
では、具体例で見てみましょう。横浜市で25坪、2階建ての家を5,000万円で購入したと想定します。
内訳は以下の通りです。
土地 |
3,800万円 (1坪 150万円 × 25坪) |
建物 | 1,200万円 |
購入価額5、000万円のうち、約25%の1,200万円だけが建物代金となります。
次に消費税アップの影響を見てみましょう。
消費税率 | 消費税 |
5% | 60万円 |
8% | 96万円 |
増税額 | 36万円 |
いかがでしょう。36万円の増税額が影響がないとは言いませんが、購入金額に比較すると僅少ではないでしょうか。
住宅購入や、賃貸物件の建設をお考えの方は、消費税増税に必要以上に惑わされることはないかと思います。
(吾妻会計事務所) 2013年3月 9日 11:57
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