sidebnr_muryou.gif
新着情報
吾妻会計事務所
■定休日
土日祝日
※平日17時半以降、土日も事前の連絡予約で対応致します
■住所
〒231-0006
神奈川県横浜市中区
南仲通3-26
カーニープレイス横浜関内ビル4階
■アクセス
関内駅から徒歩7分
馬車道駅から徒歩5分
横浜本町郵便局のすぐ近くです。
詳しいアクセスはこちら
■業務内容
・相続税の申告、贈与税の申告
・相続、遺産分割のご相談
・相続手続、名義変更
・相続対策
・遺言書作成、後見業務
無料相談受付中 045-201-4331
無料相談・ご予約
相続税無料診断フォーム

HOME > 新着情報 > アーカイブ > 相続コラムの最近のブログ記事

新着情報 相続コラムの最近のブログ記事

2014年(平成26年)路線価が公表されました~横浜は地価上昇~

国税庁より2014年(平成26年)1月1日時点での路線価が発表されました。

神奈川県内は標準宅地が前年比平均0.8%の上昇、プラスに転じるのは6年分ぶり。(日本経済新聞平成26年7月2日朝刊)

路線価は、下記国税庁HPより確認できます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

相続後の土地譲渡税非課税に制限! 平成26年税制改正

長期保有の土地を売却した場合には、20%の税金がかかります。例えば、4千万円で土地を売却すると約8百万円の譲渡税です。

ただし、相続で取得した土地を相続後3年10ヵ月以内に売却した場合には、この8百万円の税金がかからない可能性があります。

譲渡税は、売却価額からその土地の取得費を引いた譲渡益に対して課税されます。

相続後3年10ヶ月以内の売却であれば、その取得費に過去に支払った相続税の額を加算できます(相続税の取得費加算の特例)。
つまり、売却益が支払った相続税以下であれば譲渡税はかかりません。

例えば、相続財産が土地だけで2億円とします。相続人1人として相続税が約4,000万円です。

この場合に、相続後、相続した土地の2割分(全体2億 × 2割=4,000万円)を売却したとします。

昔から所有している土地であれば、当時の取得費は不明です。そのような時は、売却額の5%を取得費とみなします。

したがって、譲渡税は、(4,000万円 - 4,000万円 × 5%) × 20% = 760万円 

相続後3年10ヵ月以内の譲渡であれば、支払った相続税の4,000万円を取得費に加算できるので、譲渡益はゼロ、譲渡税も当然ゼロです。

譲渡益は、(4,000万円 - (4,000万円 × 5% + 4,000万円) ) < 0  したがってゼロです。

この「相続税の取得費加算の特例」が改正予定です。

平成25年12月12日に公表された「平成26年度税制改正大綱」に改正案が盛り込まれました。
現行では、取得費として加算できる金額は、土地を売却した相続人が相続した全ての土地に対応する相続税となっています。(上記の例では4,000万円)。この取扱いが下記の通り改正予定です。

取得費として加算できる相続税が、売却した土地に対応する部分のみに制限されます。

上記の例では、取得費として加算できる相続税額は、全体の相続税額4,000万円のうち、売却した2割分、800万円となります。

譲渡税は、(4,000万円 - (4,000万円 × 5% + 800万円) ) × 20% = 600万円 

今までが優遇されすぎていたこともありますが、大幅な増税になります。

この改正は平成27年1月1日以後の相続により取得した土地を売却する際に適用されます。


2世帯住宅で相続税対策  そのメリットとは?

130801_01.jpg「相続税増税に備えて2世帯住宅を建てませんか?」
このような、不動産会社の広告を目にする機会が多くなってきました。平成27年より基礎控除が4割減少することにより、相続税の課税対象となる人が増えます。その対策としての「2世帯住宅」。なぜ、2世帯住宅が相続税対策となるのかその仕組みをご紹介します。



なぜ相続に有利なのか? 小規模宅地の特例の適用ができます。  

相続税は、相続した土地など財産の価額に対して課される税金です。小規模宅地の特例とは、亡くなった方(被相続人)の自宅敷地の評価額を80%減額できるという特例です。従って土地の評価額が下がれば、当然その分相続税も少なくなります。

例えば、5千万円の土地であれば、評価額は80%減の1千万円となります。税率が20%であれば、4千万円×20%=8百万もの減税となるわけです。  

相続税の改正後もこの特例を上手く使うことで、課税対象額を減らすことができます。

2世帯住宅と小規模宅地の特例の関係は?  2世帯住宅も同居とみなされる

小規模宅地の特例の適用を受けるにはいくつか要件があります。主な要件が次の2つです。
(1)被相続人の居住の用に供されていた自宅の敷地であること
(2)相続する者が配偶者又は同居している親族であること

つまり、子が相続する場合には、親と同居していることが条件となります。
そして、2世帯住宅は「親と同居している」とみなされるため、小規模宅地の特例が適用されることになります。2世帯住宅であれば完全な同居と異なり、親世帯と子世帯のプライベートを守りつつ、相続税にも有利ということです。

注意する点は?  区分所有登記では小規模宅地の特例不適用

子が2世帯住宅の資金負担をした場合で、1階を親、2階を子とする区分所有登記をした場合には、親の区分所有割合に応じた面積分のみが小規模規模宅地の特例の対象となります。そのため、子が資金負担をした場合には、現状では共有にておくのが無難と思われます。

また、平成25年中の相続の場合は、2世帯住宅であっても建物内部で行き来できないような完全独立型の構造の場合、原則同居とみなされず、小規模宅地の特例が受けられないので注意が必要です。

相続に関するQ&A 「小規模宅地の特例とは何ですか?」はこちら

相続税の節税対策をお考えの方はこちら ~初回の相談料は無料です~


相続税改正(平成27年)の影響は?相続税増税の早見表

130801_03.jpg平成27年1月1日より、相続税の増税が決定しています。どのくらい相続税が上がるのでしょうか。
下記表にてご家族構成、改正前後で、どのくらい相続税が発生するのか比較いたしました。ご家族構成、おおよその財産と照らし合わせて見てみてください。

現行では相続財産5,000万円の場合には相続税はかかりませんが、平成27年度以降は数十万円から数百万円の相続税が発生することが見てとれると思います。日本の標準世帯である「配偶者と子供2人」という家族では、相続財産8,000万円の場合、現行0円の相続税が、改正後175万円へと増税されます。

相続税早見表                                       (単位:万円)
相続財産 配偶者と
子供1人
配偶者と
子供2人
子供1人 子供2人
 現行 改正後  現行 改正後 現行 改正後 現行 改正後
5,000万円 0 40 0 10 0 160 0 80
8,000万円 50 235 0 175 250 680 100 470
1億円 175 385 100 315 600 1,220 350 770
2億円 1,250 1,670 950 1,350 3,900 4,860 2,500 3,340
3億円 2,900 3,460 2,300 2,860 7,900 9,180 5,800 6,920
5億円 6,900 7,605 5,850 6,555 17,300 19,000 13,800 15,210
※法定相続分通りに分割した場合を前提とします。
※配偶者控除の適用により、配偶者の税額はゼロとしています。

ただし、相続財産のメインがご自宅の場合には、相続税計算上の特例を使うことにより、相続税の大幅な減額ができる可能性があります。  詳しくはこちら

当事務所では初回無料相談を行っています。ぜひご利用下さい。
この機会に、相続税がかかるのか、かからないのか、どのような対策ができるのか専門家に相談しましょう。
お問合せは 045-201-4331 までお願いいたします。

非課税贈与「教育費以外」にも拡充!?

平成25年4月より期間限定(平成27年12月31日まで)で始まった教育資金贈与の非課税制度ですが、信託協会は更なる拡充を要望しているとのことです。

信託協会では、平成26年度(2014年度)税制改正にて「子供、孫の結婚、出産、子育て支援のための信託商品」について贈与税の非課税制度の創設を要望している。不妊治療の費用の贈与等も想定している。(日本経済新聞平成25年7月31日付朝刊) 

 生前贈与等をお考えの方 贈与に関するQ&Aはこちら

生前贈与の注意点

生前贈与は、相続税の節税対策の王道と言えます。相続税の節税対策には様々なものがありますが、将来の税制改正等のリスクもあります。
その点、生前贈与にはそのようなリスクは低く、シンプルで、子の配偶者や孫等の法定相続人以外へも利用できるというメリットがあります。

贈与税の非課税枠は、年間110万円と大きくはありませんが、それでも非課税枠内の範囲で数十年かけて毎年贈与していけば、相続税の節税効果は高くなります。また、多額の財産をお持ちの方であれば、非課税枠を超えてでも生前贈与した方が、相続税負担とのトータルで見た場合には税負担が少なくなることもあります。   詳しくはこちら

生前贈与は、誰にでもすぐに始めることができる相続税対策ですが、次の点にご注意ください。

(1)贈与した証拠を残しておくこと。

贈与は、贈与する側と贈与を受ける側、双方の合意があって初めて成立するものです。現金を贈与する場合には、預金を通して行うことでその記録を残す、贈与契約書を作成しておく等の対策を行っておくと安心です。
また、親が子供名義の口座を開設し、そこにお金を貯めていった場合、この行為は贈与とみなされず、子供名義の預金は親の財産とみなされ、相続税の課税対象となってしまう可能性がありますのご注意ください。   詳しくはこちら

(2)相続前3年以内の贈与は、相続財産に加算されてしまう。

相続人が、相続前(被相続人の死亡前)3年以内に、贈与により取得した財産は、相続財産に含めることとなり相続税の課税対象となります。
贈与時に贈与税が課税されている場合には、その贈与税額は相続税から控除するため2重課税とはなりませんが、贈与の効果がなくなってしまいます。
ただし、法定相続人でない者、例えば子の配偶者や孫へ相続前3年以内に贈与した額は、加算の対象とはなりません。

生前贈与、相続税対策をお考えの方は無料相談受付中です。045-201-4331 まで


平成25年度路線価発表 神奈川県内は前年比平均0.2%下落

corpo_p01.jpg7月1日、平成25年度の路線価が発表されました。神奈川県内の路線価は、平均で前年比0.2%の下落となりました(横浜市や川崎市では上昇)。

路線価とは、道路に面する土地の1平方メートル当たりの価格のことを言い、主要な道路に価格が振られます。毎年、国税庁がその年の1月1日時点での路線価をこの時期に発表します。

相続税、贈与税を計算する場合の土地の評価額の算定に当たっては、この路線価を用います。簡単に言えば、自分が所有している土地の前面道路の路線価に土地の面積を乗じた金額が、その土地の相続税、贈与税評価額となります(実際は、そこから各種増減要素を加味して計算します)。

現在、アベノミクスにより地価上昇が伝えられているところではありますが、路線価は1月1日時点の価格のため、その影響は生じていません。今後いくら地価が上昇しようとも、平成25年度中の相続税、贈与税の計算に当たっては、1月1日時点の評価額を基礎とします。

路線価は、国税庁のホームページで簡単に閲覧することができます。路線価図は地図のようになっていますが、初めは見ずらいかもしれません。住宅地図や、グーグルマップ等と照らし合わせながら見ていくと対象地が見つけやすいと思います。一度この機会にご自宅の路線価を調べてみてはいかがでしょうか。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

土地の相続税、贈与税評価額の計算方法について詳しく知りたい方はこちらへ

緑の贈与制度 太陽光パネル設置のための贈与が非課税?

2014年(平成26年)度税制改正に「緑の贈与制度」を盛り込むことを公明党が提起するとの記事が載っていました。
住宅に太陽光パネル等を設置するための費用を子や孫へ贈与した場合には、贈与税を非課税にするとの内容です。 (日本経済新聞平成25年6月15日朝刊)

実現するかどうかは未定ですが、住宅資金贈与、教育資金贈与と贈与税の非課税制度創設が続き、時代は相続から贈与でしょうか。

効果薄い?教育資金贈与1,500万円まで非課税

本コラムでもお伝えしました、孫への教育資金贈与の非課税特例ですが、その内容が固まってきました。
お伝えした通り、孫や子へ教育資金を一括して贈与した場合には、1,500万円まで非課税ということが決まりましたが、思った以上に使いずらそうな特例となりそうです。

というのも、教育資金を信託銀行等に預け入れることが要件となり、数十年後まで税務署へ資金使途を報告する必要があるからです。期間も平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、資金拠出したものに限られます。
手続きの流れは次の通りです。
 

預入時 金融機関を経由して、税務署へ特例を受ける旨を届け出
引出時 教育資金に充てたことが分かる領収書を金融機関へ提出
  ⇒金融機関は孫が30歳になるまで、同領収書を保管
孫が30歳になった時 金融機関は、上記の領収書を税務署へ提出

そして、結果、教育資金に充てらない金額があった場合には、孫が30歳になった時に贈与税課税がされます。
 

お孫さんが、10代後半であれば10年以上贈与内容が把握され、10年先に贈与税課税の可能性があることを考えると、
適用について慎重になるのではないでしょうか。ご自身の老後資金にも余裕を持たせなければなりません。

この特例を使わずとも、必要な都度、教育資金を贈与すれば従来から非課税です。申告や金融機関への預け入れも不要です。

次のような方に限って、教育資金の一括贈与を検討してみても良いでしょう。

相続財産が多く、贈与により減らしたい方  YES 
贈与しても老後の生活資金に影響がない方  YES 
孫が30歳になるまでに、贈与額を教育費用で使い切れる方  YES 

教育資金一括贈与については、信託銀行が中心に商品を販売しています。
中立・公平な立場から当事務所において初回無料相談を承りますので、まずはご連絡いただければと思います。


【 お孫さんへの贈与等、生前贈与をご検討中の方、相続対策をお考えの方はこちら 】
https://www.azumakaikei.jp/thought/

 


孫への教育資金贈与 習い事も非課税?

平成25年4月1日より平成27年12月31日の間に、孫へ教育資金を贈与した場合には、
孫1人当たり1,500万円まで贈与税が課税されません。


教育資金には、塾やピアノ教室、英会話、水泳、習字等の習い事の受講料も含れます。
ただし、習い事の非課税枠は、孫1人当たり500万円までに限定されます。

文部科学省より「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」について詳細が発表されています。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm


 関連コラム 「効果薄い?教育資金贈与1,500万円まで非課税」はこちら


<<前のページへ123

« お知らせ | メインページ | アーカイブ | ブログ »

無料相談受付中お気軽にご相談下さい

このページのトップへ