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南仲通3-26
カーニープレイス横浜関内ビル4階 - ■アクセス
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横浜本町郵便局のすぐ近くです。 - ■業務内容
-
・相続税の申告、贈与税の申告
・相続、遺産分割のご相談
・相続手続、名義変更
・相続対策
・遺言書作成、後見業務
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新着情報
横浜市行政地図情報提供システム(i マッピー)が便利です
http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/index.asp
(吾妻会計事務所) 2017年10月 3日 10:05
2017(平成29)年度、基準地価が発表されました。横浜は上昇。
http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0
(吾妻会計事務所) 2017年9月27日 10:58
全国地価動向マップ(商業地・住宅地)が更新されました。
(吾妻会計事務所) 2017年9月27日 10:40
平成29年度路線価が発表されました。神奈川県0.4%上昇
各地の路線価は国税庁のHPで確認できます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm
(吾妻会計事務所) 2017年7月 5日 11:12
預金が遺産分割の対象に。過去に多額の贈与がある場合は注意
その後の平成29年4月6日の最高裁においても、「定期預金も遺産分割の対象となる」と、同様の判断が示されました。
具体例で見てみましょう。
例えば、被相続人が母親で、相続人が子供が二人(A、B)、相続財産は預金1,500万円という場合です。
そして、過去に母親からAに500万円の贈与を行っています。
相続財産 1,500万円 + 生前贈与 500万円 = 2,000万円
2,000万円 × 1/2 = 1,000万円
Aの相続分 法定相続分1,000万円 - 生前贈与 500万円 = 500万円
Bの相続分 法定相続分1,000万円 - 生前贈与 0円 = 1,000万円
生前贈与を含めると、A、Bそれぞれが1,000万円ずつ相続することになり公平性が保たれる結果となります。
従前の判例であれば、預金は遺産分割の対象ではなく、法定相続分に応じて当然に分割承継されるという考えから、特別受益に関係なく、相続時の預金1,500万円を法定相続分の1/2で分けることになってしまっていました。
(吾妻会計事務所) 2017年6月27日 16:46
未許可老人ホームは小規模宅地特例が使えません
- 相続開始時点で、被相続人が要介護状態であったこと
- 老人ホームに入所した後に自宅を他人に賃貸していないこと
- 入所する老人ホームが一定の要件を満たすこと
この未許可の老人ホームは、厚生労働省が平成29年3月21日に公表した結果によると、平成28年6月末の時点で全国に1,207件あります。全国の有料老人ホームが12,946件なので、未許可率は9.3%と、約10%もあり、けっして少なくない数字といえます。
ちなみに、未許可率、東京都は5%、神奈川県は8.2%となっています。
詳しくは、厚生労働省のWEBサイトをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000155909.html
小規模宅地特例の適用を検討する際は、対象の老人ホームが届け出を行っているかどうか確認が必須です。
(吾妻会計事務所) 2017年5月25日 15:12
節税のための養子縁組が有効。最高裁判決
「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示した。判決は相続税対策として縁組が広がりつつある現状を追認した形。縁組が無効となるのは当事者に縁組の意思がない場合などに限られそうだ。
有効性が争われたのは、2013年に82歳で亡くなった福島県の男性と孫との養子縁組。男性は亡くなる前年、当時1歳だった長男の息子である孫と縁組をした。それまで男性の法定相続人は長男と娘2人の3人だったが、孫との縁組が有効なら4人となる。男性の死後、娘2人が「縁組は無効」と提訴した。
相続税額は遺産全体から一定額を差し引いた上で算出される。この控除分は3千万円が基本で、相続人1人につき600万円を加算。実子がいても養子は1人まで、実子がいなければ2人まで相続人に含められる。
相続人が多いほど控除額が増えて税金が減るため、資産が多い場合に節税目的で養子を増やすケースが少なくない。
今回の訴訟では男性に縁組の意思があったかどうかが争点となった。
一審・東京家裁は、男性本人が縁組届を作成したとして有効と認定。二審・東京高裁は「税理士が勧めた相続税対策にすぎず、男性は孫との間に真実の親子関係を創設する意思はなかった」として無効と判断。孫側が上告した。
最高裁の第3小法廷は「節税の動機と縁組の意思は併存し得る」と指摘。縁組の意思があれば節税目的の養子縁組を認める初の判断を示したうえで、「男性に縁組の意思がないとはいえない」として孫との縁組は有効と結論づけた。(日本経済新聞 平成29年2月1日)
養子縁組は、相続税の節税には有効となりますが、姓を変える必要がある等、戸籍も変更となるため、総合的に判断する必要があります。
(吾妻会計事務所) 2017年3月30日 10:54
年末年始休暇のお知らせ
本年もお世話になりありがとうございました。
(吾妻会計事務所) 2016年12月28日 05:54
公正証書遺言が10万件突破
遺言は、将来の相続財産の分け方を生前に決めておくもので、相続争いを防ぐ効果があります。
遺言には、自分で書く自筆証書遺言と、公証人が作成する公正証書遺言があります。
公正証書遺言は、公証役場にて公証人が作成し保管されるため、自筆証書遺言に比べて極めて証拠能力の高い遺言書と言えます。
遺言書作成をお考えの方は、当事務所でも作成のお手伝いをしておりますのでご相談下さい。
税理士事務所が作成する場合、相続税負担が有利になるような遺言書作成も可能です。
(吾妻会計事務所) 2016年11月29日 13:01
「相続した空き家の実家を売却すると税金がかからない!?」
(分かり安くするために、取得費は無視しています)
600万円の税金がかかりません。(平成28年度税制改正)
下記のように細かい要件があります。
・昭和56年5月31日以前に建てられてた戸建ての建物と土地であること(マンションには適用できない)
・相続人が家屋を取り壊して売却するか、耐震改修をして家屋、土地を売却すること
・相続発生から3年後の年末にまでに売却すること
・相続から売却時まで空き家であること(貸したりしてはいけいない)
・売却価額が1億円以下であること
昭和56年5月31以前という要件は、旧耐震基準で建てられているためということです。
旧耐震基準で建てられた空き家の放置は危険なので無くしたいというのがこの特例の趣旨です。
相続人が住んだり、他人に賃貸したりしないように注意が必要です。
また、相続した不動産を売却する場合に、相続税の一部を経費化できる特例がありますが、
今回の3,000万円控除との選択適用となります。
(吾妻会計事務所) 2016年7月 1日 12:55