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馬車道駅から徒歩5分
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・相続税の申告、贈与税の申告
・相続、遺産分割のご相談
・相続手続、名義変更
・相続対策
・遺言書作成、後見業務
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新着情報
緑の贈与制度 太陽光パネル設置のための贈与が非課税?
住宅に太陽光パネル等を設置するための費用を子や孫へ贈与した場合には、贈与税を非課税にするとの内容です。 (日本経済新聞平成25年6月15日朝刊)
実現するかどうかは未定ですが、住宅資金贈与、教育資金贈与と贈与税の非課税制度創設が続き、時代は相続から贈与でしょうか。
(吾妻会計事務所) 2013年6月15日 10:06
相続に関するQ&Aに「贈与した子供名義の預金が相続財産になってしまうのは本当でしょうか?」を追加しました。
子が贈与の事実を知らず、口座の管理を親がしている場合には、贈与の事実は認められません。
そのまま相続が起きた際には、実質は親の財産と認定され相続財産となってしまいます。
生前贈与をお考えの際はお気を付け下さい。
詳しくはこちら
(吾妻会計事務所) 2013年6月10日 17:15
「お客様の声」を更新しました。
ありがたいお言葉ありがとうございます。今後とも所得税の申告等お手伝いをさせていただきますので、宜しくお願い申し上げます。
(吾妻会計事務所) 2013年6月 7日 17:21
よくある質問に「孫への教育資金贈与が1,500万円まで非課税になるのは本当でしょうか?」を追加しました。
贈与税非課税のメリットだけではなく、デメリットもご紹介しています。ご参考になさってください。
詳しくはこちら
(吾妻会計事務所) 2013年5月18日 10:39
「お客様の声」を更新しました。
ありがたいお言葉ありがとうございます。更なる向上のため大切なご意見としてお預かりさせていただきます。
これからも宜しくお願い申し上げます。
(吾妻会計事務所) 2013年5月 2日 17:21
相続の基礎知識に「土地・建物の評価額の計算方法」を追加しました。
(吾妻会計事務所) 2013年4月30日 16:39
効果薄い?教育資金贈与1,500万円まで非課税
本コラムでもお伝えしました、孫への教育資金贈与の非課税特例ですが、その内容が固まってきました。
お伝えした通り、孫や子へ教育資金を一括して贈与した場合には、1,500万円まで非課税ということが決まりましたが、思った以上に使いずらそうな特例となりそうです。
というのも、教育資金を信託銀行等に預け入れることが要件となり、数十年後まで税務署へ資金使途を報告する必要があるからです。期間も平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、資金拠出したものに限られます。
手続きの流れは次の通りです。
預入時 | 金融機関を経由して、税務署へ特例を受ける旨を届け出 |
引出時 |
教育資金に充てたことが分かる領収書を金融機関へ提出 ⇒金融機関は孫が30歳になるまで、同領収書を保管 |
孫が30歳になった時 | 金融機関は、上記の領収書を税務署へ提出 |
そして、結果、教育資金に充てらない金額があった場合には、孫が30歳になった時に贈与税課税がされます。
お孫さんが、10代後半であれば10年以上贈与内容が把握され、10年先に贈与税課税の可能性があることを考えると、
適用について慎重になるのではないでしょうか。ご自身の老後資金にも余裕を持たせなければなりません。
この特例を使わずとも、必要な都度、教育資金を贈与すれば従来から非課税です。申告や金融機関への預け入れも不要です。
次のような方に限って、教育資金の一括贈与を検討してみても良いでしょう。
相続財産が多く、贈与により減らしたい方 | YES |
贈与しても老後の生活資金に影響がない方 | YES |
孫が30歳になるまでに、贈与額を教育費用で使い切れる方 | YES |
教育資金一括贈与については、信託銀行が中心に商品を販売しています。
中立・公平な立場から当事務所において初回無料相談を承りますので、まずはご連絡いただければと思います。
【 お孫さんへの贈与等、生前贈与をご検討中の方、相続対策をお考えの方はこちら 】
https://www.azumakaikei.jp/thought/
(吾妻会計事務所) 2013年4月25日 11:06
相続に関するQ&Aに「小規模宅地の特例とは何ですか?」を追加しました。
(吾妻会計事務所) 2013年4月 9日 08:28
孫への教育資金贈与 習い事も非課税?
孫1人当たり1,500万円まで贈与税が課税されません。
教育資金には、塾やピアノ教室、英会話、水泳、習字等の習い事の受講料も含れます。
ただし、習い事の非課税枠は、孫1人当たり500万円までに限定されます。
文部科学省より「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」について詳細が発表されています。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm
関連コラム 「効果薄い?教育資金贈与1,500万円まで非課税」はこちら
(吾妻会計事務所) 2013年3月31日 09:48
消費税のアップと住宅取得
消費税の増税は次のように予定されています。
現 在 | 5% |
平成26年(2014年)4月から | 8% |
平成27年(2015年)10月から | 10% |
消費税は物を買ったときにかかる税金なので、当然購入金額が大きければその分税負担も大きくなります。
大きな買い物といえば、家です。マイホームや賃貸用物件です。不動産業界では、「消費税増税の前にマイホームを購入しましょう!」と宣伝しています。しかし、消費税の増税ということだけで焦って購入する必要はないと思います。
なぜでしょうか。土地には消費税がかからないからです。購入価額の全てに消費税がかかるわけではありません。例えば、戸建住宅を購入した場合には建物部分のみに消費税がかかります。
では、具体例で見てみましょう。横浜市で25坪、2階建ての家を5,000万円で購入したと想定します。
内訳は以下の通りです。
土地 |
3,800万円 (1坪 150万円 × 25坪) |
建物 | 1,200万円 |
購入価額5、000万円のうち、約25%の1,200万円だけが建物代金となります。
次に消費税アップの影響を見てみましょう。
消費税率 | 消費税 |
5% | 60万円 |
8% | 96万円 |
増税額 | 36万円 |
いかがでしょう。36万円の増税額が影響がないとは言いませんが、購入金額に比較すると僅少ではないでしょうか。
住宅購入や、賃貸物件の建設をお考えの方は、消費税増税に必要以上に惑わされることはないかと思います。
(吾妻会計事務所) 2013年3月 9日 11:57