相続に関するQ&A
- ■定休日
-
土日祝日
※平日17時半以降、土日も事前の連絡予約で対応致します - ■住所
-
〒231-0006
神奈川県横浜市中区
南仲通3-26
カーニープレイス横浜関内ビル4階 - ■アクセス
-
関内駅から徒歩7分
馬車道駅から徒歩5分
横浜本町郵便局のすぐ近くです。 - ■業務内容
-
・相続税の申告、贈与税の申告
・相続、遺産分割のご相談
・相続手続、名義変更
・相続対策
・遺言書作成、後見業務
HOME > 相続に関するQ&A > 相続対策に関するご質問
相続に関するQ&A
相続対策に関するご質問
- 孫への教育資金贈与が1,500万まで非課税になるのは本当でしょうか?
- 小規模宅地等の特例とは何ですか?
- 生命保険金で相続税が減るのは本当でしょうか?
- 相続対策により相続税を本当に減らすことができるのでしょうか?
- 相続対策とは何ですか?
孫への教育資金贈与が1,500万まで非課税になるのは本当でしょうか?
要件を満たせば1,500万円まで非課税になります。
「孫への教育資金の贈与が1,500万まで非課税になるの?」というお問い合わせが増えています。新聞、ニュース等で話題になっているので気になっている方が多いようです。安部政権が誕生し税制改正により、平成25年4月1日から期間限定で、この孫への贈与非課税特例が適用されることとなりました。
制度の概要は、祖父母が30歳未満の孫へ教育資金を一括贈与した場合には、その贈与額が1,500万円を限度として非課税になるというものです。また、両親が30歳未満の子へ贈与した場合も同様です。
【制度の概要】
贈与者 | 祖父母、父母等 |
贈与を受ける者 | 30歳未満の孫、子 |
非課税額 | 孫(子)1人当たり 1,500万円(学校以外の習いごと等の場合は500万円) |
贈与期間 | 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの贈与 |
注意点① | 現金贈与ではなく、信託銀行等へ同資金を預け入れることが必要 |
注意点② | 孫(子)が30歳に達したとき、教育資金として預け入れた金額に残額がある場合には、その時点で孫(子)に贈与税が発生 |
注意点があります。
教育資金を単純に現金で贈与すれば良いわけではなく、教育資金を信託銀行等に預け入れることが要件となり、
数十年後まで税務署へ資金使途を報告する必要があります。
手続きの流れは次の通りです。
【手続きの流れ】
教育資金預入時 | 金融機関を経由して、税務署へ特例を受ける旨を届け出 |
教育資金引出時 |
教育資金に充てたことが分かる領収書を金融機関へ提出 ⇒金融機関は孫が30歳になるまで、同領収書を保管 |
孫が30歳になった時 | 金融機関は、上記の領収書を税務署へ提出 |
そして、結果、教育資金に充てらない金額があった場合には、孫が30歳になった時に贈与税課税がされます。
お孫さんが、10代後半であれば10年以上贈与内容が把握され、10年先に贈与税課税の可能性があることを考えると、適用について慎重になる必要があります。お孫さんがどのくらい教育費がかかるのか、そしてご自身の老後資金がどのくらい必要なのかも検討しなければなりません。
教育資金を贈与したいということであればこの特例を使わずとも、必要な都度、教育資金を贈与すれば従来から非課税です。そして贈与税の申告や金融機関への預け入れも不要です。
次のような方に限って、教育資金の一括贈与を検討してみても良いでしょう。
相続財産が多く、贈与により減らしたい方 | YES |
贈与しても老後の生活資金に影響がない方 | YES |
孫が30歳になるまでに、贈与額を教育費用で使い切れる方 | YES |
教育資金一括贈与については、信託銀行が中心に商品を販売しています。
中立・公平な立場から当事務所において初回無料相談を承っています。
教育資金贈与について説明してほしい、相談したいという方はご連絡お待ちしております。
無料相談はこちら 045-201-4331
小規模宅地等の特例とは何ですか?
これは、残された相続人であるご家族が自宅土地の評価額が高く、相続税が払えない(自宅を売却しなければならない)といったことを避けるために設けられた特例です。
例えば、自宅の土地の時価が1億円の場合に、小規模宅地の特例を適用すると2割評価の2千万円まで相続税評価額が下がります。
小規模宅地の特例には、自宅敷地の他、事業用に使用していた土地等にも適用できますが、相続人の要件や限度面積要件があります。また、平成25年度改正により平成27年1月より要件の見直しが行われます。下記の表をご参照ください。
相続する土地の種類 | 相続する人の要件 | 減額割合 | 限度面積 | 平成27年の改正後 |
自宅の土地 |
①配偶者 (所有、居住要件なし) ②同居の親族 (申告期限まで所有、居住が必要) ③持家なしの別居親族 (①、②の親族がいない場合で、申告期限まで所有が必要 ) ※居住要件なし |
80%減 | 240㎡ |
限度面積が 330㎡へ拡充 |
生計一親族の居住用の土地 |
①配偶者 (所有、居住要件なし) ②生計一の親族 (申告期限まで所有、居住が必要) |
80%減 | 240㎡ |
限度面積が 330㎡へ拡充 |
個人、会社の事業用の土地 (不動産貸付業を除く) |
親族(申告期限まで所有し、 事業の継続が必要) |
80%減 | 400㎡ | 自宅土地と併せて適用が可能に |
貸アパートや駐車場の土地 | 上記と同様 | 50%減 | 200㎡ |
◆平成26年度改正項目
小規模宅地の特例を受けるにあたって近年障害となっていた問題が、実態に即した内容に改正されます。
内容 | 現行 | 改正後 | 改正時期 |
2世帯住宅の要件緩和 |
内部で行き来できないような 2世帯住宅の場合、同居と認められず子は小規模宅地の特例が適用できない。 |
内部で行き来できず、外階段でつながっている2世帯住宅でも同居とみなされ、子も小規模宅地の特例の適用が受けられる。 |
平成26年 1月1日の相続より |
老人ホームへ入居した場合の要件緩和 | 修身利用権付きの老人ホームに入居した場合には、自宅には住んでいないと判断され小規模宅地の特例が適用できない。 | 介護が必要なために老人ホームに入居し、自宅が他人に貸し付けられていない場合には、小規模宅地の特例の適用が受けられる。 |
平成26年 1月1日の相続より |
小規模宅地等の特例の適用を受けられるかどうかによって相続税額が大幅に変わりますので、実際の適用に当たっては、税理士に相談することをおすすめします。
生命保険金で相続税が減るのは本当でしょうか?
非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」です。
具体例で考えましょう。夫、妻、子2人の家庭です。
夫が自らを被保険者とし、死亡保険金の受取人を妻とする保険に加入しています。
夫が亡くなり相続人は妻と子2人、法定相続人は3名となります。
この場合、生命保険金の非課税枠は500万円×3人=1,500万円となります。
では、節税額はいくらでしょうか。仮に相続税の最低税率10%で計算します。
保険に加入せず現金を1,500万円を相続 | 相続税 150万円 |
保険に加入し死亡保険金1,500円を取得 | 相続税 0円 |
また、生命保険金には、節税効果の他に次のようなメリットがあります。
メリット | 内 容 |
遺産分割対策 |
受取人の固有の財産となるため、遺産分割協議の対象外となります。 相続で揉めそうな場合には、受取人に確実に保険金を残せるので安心です。 |
納税資金対策 |
相続が起きると預金が凍結されてしまいます。相続で揉めてしまった場合、
預金の引出が困難になる恐れがあります。 生命保険金であれば、他の相続人の同意なく、受取人の申請のみで 保険金を受け取ることができます。相続税の納税資金に充てることも可能になります。 |
良いところばかりに見える生命保険金ですが、高額な商品のため実際の活用の際には慎重に検討すべきです。
万が一解約した場合には、元本割れする可能性もあり、今後の生活費等を考慮した上で適切な保険加入をしましょう。
相続対策により相続税を本当に減らすことができるのでしょうか?
相続税の節税対策は大別すると、「現金等の相続財産を減らす(生前贈与等)」と「相続財産の評価を下げる(現金から不動産への財産の組換え、土地の利用区分の変更等」とに分けられます。
ただし、これらの対策はある程度の期間をかけて行う必要があり、そのリスクも検討する必要があります。相続税の節税対策は、綿密なシミュレーションの上、行う必要があります。
相続対策とは何ですか?
(1) 残された家族が遺産分割で揉めないようにするための対策
(2) 相続税の納税資金を確保するための対策
(3) 相続税を減らすための対策
ご相談者が何を優先したいかにより、その対策は異なってきます。