要件を満たせば1,500万円まで非課税になります。
「孫への教育資金の贈与が1,500万まで非課税になるの?」というお問い合わせが増えています。新聞、ニュース等で話題になっているので気になっている方が多いようです。安部政権が誕生し税制改正により、平成25年4月1日から期間限定で、この孫への贈与非課税特例が適用されることとなりました。
制度の概要は、祖父母が30歳未満の孫へ教育資金を一括贈与した場合には、その贈与額が1,500万円を限度として非課税になるというものです。また、両親が30歳未満の子へ贈与した場合も同様です。
【制度の概要】
贈与者 | 祖父母、父母等 |
贈与を受ける者 | 30歳未満の孫、子 |
非課税額 | 孫(子)1人当たり 1,500万円(学校以外の習いごと等の場合は500万円) |
贈与期間 | 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの贈与 |
注意点① | 現金贈与ではなく、信託銀行等へ同資金を預け入れることが必要 |
注意点② | 孫(子)が30歳に達したとき、教育資金として預け入れた金額に残額がある場合には、その時点で孫(子)に贈与税が発生 |
注意点があります。
教育資金を単純に現金で贈与すれば良いわけではなく、教育資金を信託銀行等に預け入れることが要件となり、
数十年後まで税務署へ資金使途を報告する必要があります。
手続きの流れは次の通りです。
【手続きの流れ】
教育資金預入時 | 金融機関を経由して、税務署へ特例を受ける旨を届け出 |
教育資金引出時 |
教育資金に充てたことが分かる領収書を金融機関へ提出 ⇒金融機関は孫が30歳になるまで、同領収書を保管 |
孫が30歳になった時 | 金融機関は、上記の領収書を税務署へ提出 |
そして、結果、教育資金に充てらない金額があった場合には、孫が30歳になった時に贈与税課税がされます。
お孫さんが、10代後半であれば10年以上贈与内容が把握され、10年先に贈与税課税の可能性があることを考えると、適用について慎重になる必要があります。お孫さんがどのくらい教育費がかかるのか、そしてご自身の老後資金がどのくらい必要なのかも検討しなければなりません。
教育資金を贈与したいということであればこの特例を使わずとも、必要な都度、教育資金を贈与すれば従来から非課税です。そして贈与税の申告や金融機関への預け入れも不要です。
次のような方に限って、教育資金の一括贈与を検討してみても良いでしょう。
相続財産が多く、贈与により減らしたい方 | YES |
贈与しても老後の生活資金に影響がない方 | YES |
孫が30歳になるまでに、贈与額を教育費用で使い切れる方 | YES |
教育資金一括贈与については、信託銀行が中心に商品を販売しています。
中立・公平な立場から当事務所において初回無料相談を承っています。
教育資金贈与について説明してほしい、相談したいという方はご連絡お待ちしております。
無料相談はこちら 045-201-4331
相続する土地の 種類 |
相続する人の要件 | 減額割合 | 限度面積 |
平成27年の 改正後 |
自宅の土地 |
①配偶者 (所有、居住要件なし) ②同居の親族 (申告期限まで所有、居住が必要) ③持家なしの別居親族 (①、②の親族がいない場合で、申告期限まで所有が必要 ) |
80%減 | 240㎡ |
限度面積が 330㎡へ拡充 |
生計一親族の居住用の土地 |
①配偶者 (所有、居住要件なし) ②生計一の親族 (申告期限まで所有、居住が必要) |
80%減 | 240㎡ |
限度面積が 330㎡へ拡充 |
個人、会社の事業用の土地 (不動産貸付業を除く) |
親族(申告期限まで所有し、 事業の継続が必要) |
80%減 | 400㎡ | 自宅土地と併せて適用が可能に |
貸アパートや駐車場の土地 | 上記と同様 | 50%減 | 200㎡ |
◆平成26年度改正項目
内容 | 現行 | 改正後 | 改正時期 |
2世帯住宅の要件緩和 |
内部で行き来できないような 2世帯住宅の場合、同居と認められず 子は小規模宅地の特例が適用できない。 |
内部で行き来できず、外階段でつながっている2世帯住宅でも同居とみなされ、子も小規模宅地の特例の適用が受けられる。 |
平成26年 1月1日の相続より |
老人ホームへ入居した場合の要件緩和 | 修身利用権付きの老人ホームに入居した場合には、自宅には住んでいないと判断され小規模宅地の特例が適用できない。 | 介護が必要なために老人ホームに入居し、自宅が他人に貸し付けられていない場合には、小規模宅地の特例の適用が受けられる。 |
平成26年 1月1日の相続より |
保険に加入せず現金を1,500万円を相続 | 相続税 150万円 |
保険に加入し死亡保険金1,500円を取得 | 相続税 0円 |
メリット | 内 容 |
遺産分割対策 |
受取人の固有の財産となるため、遺産分割協議の対象外となります。 相続で揉めそうな場合には、受取人に確実に保険金を残せるので安心です。 |
納税資金対策 |
相続が起きると預金が凍結されてしまいます。相続で揉めてしまった場合、
預金の引出が困難になる恐れがあります。 生命保険金であれば、他の相続人の同意なく、受取人の申請のみで 保険金を受け取ることができます。相続税の納税資金に充てることも可能になります。 |