相続税は、必ず発生するわけではなく、遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば相続税はかかりません。しかし、基礎控除を超える場合であっても、相続税法上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)を適用することにより、相続税が発生しない場合もあります。その場合は、相続税が0円でも申告をする必要があります。
相続財産の金額 | 相続税 |
相続税の 申告 |
相続財産が基礎控除(3千万円+6百万円×法定相続人の数)以下 | ゼロ | 不要 |
相続財産が基礎控除を超えるが、相続税法上の特例を適用することにより、 基礎控除以下になる場合 | ゼロ | 必要 |
相続財産が基礎控除を超える | 発生 | 必要 |
※平成27年1月より基礎控除が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」へ減額しました。
※相続税の申告及び納付の期限は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内です。
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