種 類 |
金額 (実勢価格を1とした場合の評価割合) |
内 容 |
実勢価格 | 100% | 実際の売買取引時に成立する市場価格 |
公示価格 | 90% |
国土交通省が発表するその年の1月1日時点における 全国の標準地の価格。土地取引の指標となります。 |
路線価 | 70%-80% |
国税庁が発表するその年の1月1日時点における価格。 相続税、贈与税計算の際の評価額に用いられます。 |
固定資産税評価額 | 60%-70% |
市区町村が算定する3年毎の1月1日時点における価格。 固定資産税、不動産取得税等の算定に利用されます。 |
路線価が振られていない地域においては、「固定資産税評価額」にその地域ごとの倍率を乗じて土地の評価額を算定します。
「固定資産税評価額」は毎年市区町村より送られてくる「固定資産税の課税明細書」に記載されています。
評価倍率表は、路線価図同様国税庁のHPに公表されています。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
自宅の敷地として使用されている土地は、その土地を配偶者や同居の子供が相続した場合等には、評価額が80%減になります。「小規模宅地の特例」が適用できるか否かによって相続税額が大幅に変わります。
小規模宅地の評価減について 詳しくはこちら
他人へ貸している土地は、利用に制限が加えられていることから評価額が下がります。
具体的には、上記の評価額から借地権の価額を控除して計算します。借地権価額は路線価図により求めることができます。路線価図には、借地権割合が90%から30%の間で定められており、路線価の横に「B」や「C」の記号が付されています。
例えば、「C」であれば借地権割合は60%です。したがって、評価額は 「路線価評価額」×(100% - 60%)となり、4割評価となります。