相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。期限は決まっていませんが、不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
1. 不動産の名義変更の手続きの流れ
登記申請添付書類の収集 |
基本的には下記書類の提出が必要となります。
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被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
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法定相続人の戸籍謄本
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法定相続人の住民票
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相続する不動産の固定資産税評価証明書
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法定相続人の印鑑証明書
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遺産分割協議書
※不動産の登記手続きは、添付書類がたくさんあり、書類に不備があると何度も登記所へ足を運ばなくてはなりません。当事務所にご依頼いただければ、経験豊富な司法書士が正確かつ速やかに登記手続きを行います。 |
登記申請書の作成 |
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって異なり、複雑になります。 |
法務局へ登記申請 |
登記申請書に添付書類を付し、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。 |
2. 登記時の税金について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。登録免許税は、固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に0.4%を乗じた額となります。
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