相続では、原則として故人(被相続人)の財産、債務の全てを引き継ぎます。したがって、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(債務)も引き継ぐことになります。相続財産となるものの例示は下記図の通りです。
プラスの財産がマイナスの財産(債務)よりも多い場合には、その差額が相続税課税の対象となり、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数) を超える場合には相続税が発生します(※2)。
また、マイナスの財産(債務)の方が大きい場合には、無用な借金を背負ってしまうことのないよう、相続放棄をすることができます。
プラスの財産 | マイナスの財産 |
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相続財産 不動産 預貯金 株式等 その他 |
葬式費用 |
借入金、税金等の債務 ※1 |
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みなし相続財産 死亡保険金 死亡退職金 |
= 相続税の課税対象 ※2 |
相続開始 3年以内贈与財産 |