おはようございます。相続税コラムです。
孫に対する教育資金の贈与を1,500万円まで非課税とする案を自民党が検討しているようです
(平成25年1月10日付け日本経済新聞)。
現行の贈与税の非課税枠が110万円ですから、実現されれば大幅な拡充となります。
目的は、金融資産を多く持つ高齢者から子世代へ、資金を移転し消費を刺激しようということです。
贈与資金を教育費に充てたかどうか、どうのように把握するのかが問題になりそうです。
孫の教育費の負担は、そもそも贈与税の対象外(非課税)ですが、これとの違い、線引きはどうなるのでしょうか。
一般の家庭で、教育費に1,500万円も使うということは少ないかもしれませんが、今後に注目です。