相続税法の平成25年度改正で、小規模宅地の特例改正による減税が検討されています(平成25年1月15日付 日本経済新聞)。今回の改正案において、基礎控除の減額は数年前から想定されておりましたので、この小規模宅地の特例の改正案は朗報です。
これは、基礎控除の減額により、特に東京、横浜、川崎等の地価が高い地域で相続課税の影響が出やすくなるため、それを和らげるための措置です。
小規模宅地の特例とは、一定の要件で自宅等の土地の評価額を下げることができる特例です。
現在、自宅土地の評価額は2割に評価減することができます。例えば、1億円の土地でも、評価額は2,000万円
となります。この特例により、相続税がかからないといういう方は多く、非常に影響が大きい特例です。
改正案では、この2割評価をさらに下げようとしています。
小規模宅地の特例を受ける事ができるかどうかで、相続税が大きく変わってきます。
相続対策を検討する場合には、小規模宅地の特例が受けられるような状況にするということも重要になってきます。
特に平成22年から要件が大幅に厳しくなりましたので、過去に対策を行った方も今一度見直す必要があります。
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