平成25年度税制改正大綱が、1月24日(木)公表されました。
今年度の改正のメインは、相続税の増税です。数年前より、予定されては流れていた改正案がいよいよ決まりました。
改正内容の主なものは次の通りです。
(1)相続税計算上の基礎控除が4割減
(2)最高税率が50%から55%へ増額
(3)孫への教育資金の贈与が1,500万まで非課税
(4)小規模宅地の特例の限度面積が拡充
この中で、特に影響が大きいものが(1)の基礎控除の縮小です。今日は、基礎控除の縮小についてご説明します。
基礎控除とは相続税を計算する上で、この金額までは相続税がかかりませんという非課税枠とお考え下さい。
現行では、基礎控除は「 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数 」となっています。
例えば、相続人が配偶者1人、子供2人であれば、 5,000万円 + 1,000万円 × 3 = 8,000万円 です。つまり、相続財産が8,000万円までは相続税がかかりません。
この基礎控除が平成27年1月1日より「 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 」へと改正されます。
上記の例でいえば、3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円になり、大幅に縮小されます。
今後、財産が5,000万円以上ある場合には、相続税がかかってくる可能性があります。
地価の高い東京や横浜であれば、財産がマイホームと預貯金という世帯でも充分相続税の課税対象となると考えられ、影響は非常に大きいと言えます。
現在、相続税がかかる人は全国で約4%ですが、この改正で6%に上がると財務省は試算しています。
しかし、東京、横浜では現在も相続税の課税対象者が約10%あるとされ、これがさらに増加します。
今後、相続税がかかるのかどうか、一度計算しておくと安心だと思われます。
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本コラムでは引き続き、平成25年度相続税改正の内容についてお知らせしていきます。