平成25年度の相続税税制改正では、生命保険金の非課税枠の縮小は見送られました。
死亡保険金には相続税がかかります。
死亡保険金は、被相続人が亡くなってから支払われるため、いわゆる「みなし相続財産」となります。
亡くなる以前は、被相続人の財産ではないのですが、しっかり相続税の課税対象となるのです。
死亡保険金は相続税の対象とならないと思っている方は、以外に多いのではないでしょうか。
ただし、
死亡保険金には非課税枠があり、「500万円 × 法定相続人の数」までが非課税です。
例えば夫が亡くなり、妻と子2人がいる場合には、500万円 × 3人 = 1500万円までが非課税となり、死亡保険金1,500万円までは相続税がかかりません。
民主党政権時代には、この非課税枠を「500万円 × 生計を一にする家族等」に限定する改正案が検討されていました。先の例で、子2人が家を出て独立していると、適用対象から外れ非課税枠は500万円に縮小される予定でした。
しかし、この改正案は見送られました。弊社でも相続税の試算をする場合には、改正案でシミュレーションしていましたが、
死亡保険金の非課税枠は従来通り、「500万円 × 法定相続人の数」です。
生命保険金は、相続税の節税や、相続税の納税資金の確保に有効です。
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