先日もお伝えしました、小規模宅地の評価減特例の改正について追加でお伝えいたします。
平成25年度相続税の改正においては、基礎控除の縮小や最高税率が55%にアップする等大幅増税となりましたが、地価の高い東京や横浜等の都心部における相続税増税に配慮して、小規模宅地の特例の拡大(減税)が併せて行われます。
小規模宅地の評価減の特例とは、亡くなった方の
自宅敷地を、
配偶者や同居の子が相続した場合に、
土地の評価額を80%下げますという特例です。相続人が、相続税の納付のために自宅を売らなければならないということを防ぐために設けられた特例です。この小規模宅地の特例について、平成25年度改正で次のように改正されます。
(1)居住用土地の面積制限が拡大 平成27年1月1日の相続から適用
小規模宅地の特例の対象となる居住用の土地の面積制限が、240㎡から330㎡に拡大します。
(2)2世帯住宅要件の緩和 平成26年1月1日の相続から適用
現行では、2世帯住宅であっても、建物内部で行き来できないような構造の場合、同居とみなされず小規模宅地の特例が受けられませんでした。例えば、1階に父母が住み、2階に長男家族が済むというような2世帯住宅の場合、2階へは建物の外階段からしか行けないという構造であった場合、長男は同居とみなされませんでした。
それが今回の改正により、外階段型の2世帯住宅でも同居とみなされることになりました。先の例では、父が亡くなった場合に、母か、息子が相続した場合には、敷地全体が小規模宅地の評価減特例の対象となります。
(3)老人ホームへ入居した場合の要件の緩和 平成26年1月1日の相続から適用
現行では、いわゆる終身利用権付きの老人ホームに入居した場合には、居住場所は老人ホームに移り、自宅は居住用ではないとみなされ、小規模宅地の特例の適用対象外という不合理な取扱いがなされていました。この取扱いに関しても、介護が必要なために老人ホームへ入居し、自宅が他人に貸付けられていないのであれば、小規模宅地の特例が受けられるようになります。
(2)、(3)の問題は特に近年、相続対策として小規模宅地の特例の適用を検討する場合に、障害であったため、重要な改正と言えます。
相続対策をする場合には、相続税の改正があるというリスクを頭に入れる必要があります。
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