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効果薄い?教育資金贈与1,500万円まで非課税

本コラムでもお伝えしました、孫への教育資金贈与の非課税特例ですが、その内容が固まってきました。
お伝えした通り、孫や子へ教育資金を一括して贈与した場合には、1,500万円まで非課税ということが決まりましたが、思った以上に使いずらそうな特例となりそうです。

というのも、教育資金を信託銀行等に預け入れることが要件となり、数十年後まで税務署へ資金使途を報告する必要があるからです。期間も平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、資金拠出したものに限られます。
手続きの流れは次の通りです。
 

預入時 金融機関を経由して、税務署へ特例を受ける旨を届け出
引出時 教育資金に充てたことが分かる領収書を金融機関へ提出
  ⇒金融機関は孫が30歳になるまで、同領収書を保管
孫が30歳になった時 金融機関は、上記の領収書を税務署へ提出

そして、結果、教育資金に充てらない金額があった場合には、孫が30歳になった時に贈与税課税がされます。
 

お孫さんが、10代後半であれば10年以上贈与内容が把握され、10年先に贈与税課税の可能性があることを考えると、
適用について慎重になるのではないでしょうか。ご自身の老後資金にも余裕を持たせなければなりません。

この特例を使わずとも、必要な都度、教育資金を贈与すれば従来から非課税です。申告や金融機関への預け入れも不要です。

次のような方に限って、教育資金の一括贈与を検討してみても良いでしょう。

相続財産が多く、贈与により減らしたい方  YES 
贈与しても老後の生活資金に影響がない方  YES 
孫が30歳になるまでに、贈与額を教育費用で使い切れる方  YES 

教育資金一括贈与については、信託銀行が中心に商品を販売しています。
中立・公平な立場から当事務所において初回無料相談を承りますので、まずはご連絡いただければと思います。


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