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相続に関するQ&Aに「贈与した子供名義の預金が相続財産になってしまうのは本当でしょうか?」を追加しました。

相続税対策で子供に贈与をすることを考え、子供名義の預金口座に貯金していきます。
子が贈与の事実を知らず、口座の管理を親がしている場合には、贈与の事実は認められません。
そのまま相続が起きた際には、実質は親の財産と認定され相続財産となってしまいます。
生前贈与をお考えの際はお気を付け下さい。

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