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生前贈与の注意点

生前贈与は、相続税の節税対策の王道と言えます。相続税の節税対策には様々なものがありますが、将来の税制改正等のリスクもあります。
その点、生前贈与にはそのようなリスクは低く、シンプルで、子の配偶者や孫等の法定相続人以外へも利用できるというメリットがあります。

贈与税の非課税枠は、年間110万円と大きくはありませんが、それでも非課税枠内の範囲で数十年かけて毎年贈与していけば、相続税の節税効果は高くなります。また、多額の財産をお持ちの方であれば、非課税枠を超えてでも生前贈与した方が、相続税負担とのトータルで見た場合には税負担が少なくなることもあります。   詳しくはこちら

生前贈与は、誰にでもすぐに始めることができる相続税対策ですが、次の点にご注意ください。

(1)贈与した証拠を残しておくこと。

贈与は、贈与する側と贈与を受ける側、双方の合意があって初めて成立するものです。現金を贈与する場合には、預金を通して行うことでその記録を残す、贈与契約書を作成しておく等の対策を行っておくと安心です。
また、親が子供名義の口座を開設し、そこにお金を貯めていった場合、この行為は贈与とみなされず、子供名義の預金は親の財産とみなされ、相続税の課税対象となってしまう可能性がありますのご注意ください。   詳しくはこちら

(2)相続前3年以内の贈与は、相続財産に加算されてしまう。

相続人が、相続前(被相続人の死亡前)3年以内に、贈与により取得した財産は、相続財産に含めることとなり相続税の課税対象となります。
贈与時に贈与税が課税されている場合には、その贈与税額は相続税から控除するため2重課税とはなりませんが、贈与の効果がなくなってしまいます。
ただし、法定相続人でない者、例えば子の配偶者や孫へ相続前3年以内に贈与した額は、加算の対象とはなりません。

生前贈与、相続税対策をお考えの方は無料相談受付中です。045-201-4331 まで


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