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2世帯住宅で相続税対策  そのメリットとは?

130801_01.jpg「相続税増税に備えて2世帯住宅を建てませんか?」
このような、不動産会社の広告を目にする機会が多くなってきました。平成27年より基礎控除が4割減少することにより、相続税の課税対象となる人が増えます。その対策としての「2世帯住宅」。なぜ、2世帯住宅が相続税対策となるのかその仕組みをご紹介します。



なぜ相続に有利なのか? 小規模宅地の特例の適用ができます。  

相続税は、相続した土地など財産の価額に対して課される税金です。小規模宅地の特例とは、亡くなった方(被相続人)の自宅敷地の評価額を80%減額できるという特例です。従って土地の評価額が下がれば、当然その分相続税も少なくなります。

例えば、5千万円の土地であれば、評価額は80%減の1千万円となります。税率が20%であれば、4千万円×20%=8百万もの減税となるわけです。  

相続税の改正後もこの特例を上手く使うことで、課税対象額を減らすことができます。

2世帯住宅と小規模宅地の特例の関係は?  2世帯住宅も同居とみなされる

小規模宅地の特例の適用を受けるにはいくつか要件があります。主な要件が次の2つです。
(1)被相続人の居住の用に供されていた自宅の敷地であること
(2)相続する者が配偶者又は同居している親族であること

つまり、子が相続する場合には、親と同居していることが条件となります。
そして、2世帯住宅は「親と同居している」とみなされるため、小規模宅地の特例が適用されることになります。2世帯住宅であれば完全な同居と異なり、親世帯と子世帯のプライベートを守りつつ、相続税にも有利ということです。

注意する点は?  区分所有登記では小規模宅地の特例不適用

子が2世帯住宅の資金負担をした場合で、1階を親、2階を子とする区分所有登記をした場合には、親の区分所有割合に応じた面積分のみが小規模規模宅地の特例の対象となります。そのため、子が資金負担をした場合には、現状では共有にておくのが無難と思われます。

また、平成25年中の相続の場合は、2世帯住宅であっても建物内部で行き来できないような完全独立型の構造の場合、原則同居とみなされず、小規模宅地の特例が受けられないので注意が必要です。

相続に関するQ&A 「小規模宅地の特例とは何ですか?」はこちら

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