相続税申告の調査で問題となるのが現預金です。
平成26年7月から平成27年6月期間の税務調査件数は12,406件です。
申告件数56,239件の約2割に相当します。
税務調査件数の内、申告漏れがあったのは10,151件で、81%と高い比率となっています。
さらに申告漏れの相続財産の内多くを占めるのが、現預金で、ここ数年35%前後で推移しています(下記図参照)。
預金の申告漏れには、「名義預金」が影響しています。親が子供などの名義で口座を作り、そこに移し管理していた預金です。実質的には親の預金であるため、本来「相続財産」として申告しなければなりません。
税務調査では、数カ月に渡り金融機関に照会を行っていることが少なくありません。
名義預金の存在は、すぐに把握されてしまいます。
「申告漏れ相続財産の金額の構成比の推移」 国税庁HPより
では、実際に贈与を行って子供名義等の預金へ移していている場合に、「名義預金」とされないためにはどうしたら良いでしょう。
こちらをご参照ください
名義預金とされないためには?