公正証書遺言が10万件突破
公正証書遺言の年間作成件数が平成27年度は11万778件となり、10年前の平成17年度作成件数6万9,831件の約1.5倍と大幅に増加しています。
遺言は、将来の相続財産の分け方を生前に決めておくもので、相続争いを防ぐ効果があります。
遺言には、自分で書く自筆証書遺言と、公証人が作成する公正証書遺言があります。
公正証書遺言は、公証役場にて公証人が作成し保管されるため、自筆証書遺言に比べて極めて証拠能力の高い遺言書と言えます。
遺言書作成をお考えの方は、当事務所でも作成のお手伝いをしておりますのでご相談下さい。
税理士事務所が作成する場合、相続税負担が有利になるような遺言書作成も可能です。