パターン |
1年間の 贈与額 |
10年間の 贈与額 |
相続財産 |
贈与税の 合計額 |
相続税 | 贈与税+相続税 | 節税額 |
① | 0円 | 0円 | 3億円 | 0円 | 7900万円 | 7900万円 | 0円 |
② | 110万円 | 1100万円 | 2.9億円 | 0円 | 7460万円 | 7460万円 | 440万円 |
③ | 300万円 | 3000万円 | 2.7億円 | 190万円 | 6700万円 | 6890万円 | 1010万円 |
④ | 500万円 | 5000万円 | 2.5億円 | 530万円 | 5900万円 | 6430万円 | 1470万円 |
口座開設時の名義人(子)の署名は、本人が行う。 |
口座の届出印は、名義人(子)所有の印鑑を使用する。 |
通帳の管理は、名義人(子)が行う。 |
贈与契約書を作成する。 |
要件を満たせば1,500万円まで非課税になります。
「孫への教育資金の贈与が1,500万まで非課税になるの?」というお問い合わせが増えています。新聞、ニュース等で話題になっているので気になっている方が多いようです。安部政権が誕生し税制改正により、平成25年4月1日から期間限定で、この孫への贈与非課税特例が適用されることとなりました。
制度の概要は、祖父母が30歳未満の孫へ教育資金を一括贈与した場合には、その贈与額が1,500万円を限度として非課税になるというものです。また、両親が30歳未満の子へ贈与した場合も同様です。
【制度の概要】
贈与者 | 祖父母、父母等 |
贈与を受ける者 | 30歳未満の孫、子 |
非課税額 | 孫(子)1人当たり 1,500万円(学校以外の習いごと等の場合は500万円) |
贈与期間 | 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの贈与 |
注意点① | 現金贈与ではなく、信託銀行等へ同資金を預け入れることが必要 |
注意点② | 孫(子)が30歳に達したとき、教育資金として預け入れた金額に残額がある場合には、その時点で孫(子)に贈与税が発生 |
注意点があります。
教育資金を単純に現金で贈与すれば良いわけではなく、教育資金を信託銀行等に預け入れることが要件となり、数十年後まで税務署へ資金使途を報告する必要があります。
手続きの流れは次の通りです。
【手続きの流れ】
教育資金預入時 | 金融機関を経由して、税務署へ特例を受ける旨を届け出 |
教育資金引出時 |
教育資金に充てたことが分かる領収書を金融機関へ提出 ⇒金融機関は孫が30歳になるまで、同領収書を保管 |
孫が30歳になった時 | 金融機関は、上記の領収書を税務署へ提出 |
そして、結果、教育資金に充てらない金額があった場合には、孫が30歳になった時に贈与税課税がされます。
お孫さんが、10代後半であれば10年以上贈与内容が把握され、10年先に贈与税課税の可能性があることを考えると、適用について慎重になる必要があります。お孫さんがどのくらい教育費がかかるのか、そしてご自身の老後資金がどのくらい必要なのかも検討しなければなりません。
教育資金を贈与したいということであればこの特例を使わずとも、必要な都度、教育資金を贈与すれば従来から非課税です。そして贈与税の申告や金融機関への預け入れも不要です。
次のような方に限って、教育資金の一括贈与を検討してみても良いでしょう。
相続財産が多く、贈与により減らしたい方 | YES |
贈与しても老後の生活資金に影響がない方 | YES |
孫が30歳になるまでに、贈与額を教育費用で使い切れる方 | YES |
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