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HOME > 相続税の節税対策

相続税の節税対策

お客様に合った相続税の節税対策をご提案します。

tax_avoidance_p01.jpg 相続税は、時間をかけて行うことで大幅な節税効果が期待できます。ご家族構成、資産状況等を把握した上で、お客様に合った節税対策をご提案いたします。また、相続税の節税対策は、その時々の税制に左右されますから、税制改正のリスクを検討した上で慎重に行う必要があります。
吾妻会計事務所では、常に最新の税制動向を把握し最良の相続対策をご提案いたします。  
 

相続税の計算方法はどうなっている?

相続税の計算方法 相続税の計算方法はこのようになっています。

相続税の節税方法は?

相続税の節税方法
相続税の計算方法が、(遺産総額 − 基礎控除) × 税率
となっていることから、遺産総額を減らすか基礎控除を増やすことによって、相続税の節税ができることがお分かりになるかと思います。  


遺産総額を減らすには?

まず、遺産総額を減らすことを検討してみましょう。
これには、現金等の相続財産を減らす、土地の評価を下げる、土地の有効活用を図る等が考えられます。

方法1:現預金等の相続財産を減らす

現預金等を減らすには、以下の対策が考えられます(納税資金の確保としても有効です)。


方法2:土地の評価を下げる

土地は相続財産の大半を占めるため、いかに土地の評価額を下げるかが相続税節税の鍵となります。 土地の評価を下げるには、以下の対策等が考えられます。

  • 土地の利用区分を再検討する
    相続税を計算する場合の土地の評価は、その利用区分ごとに計算をします。
    例えば、自宅の敷地内に、貸し駐車場がある場合には、自宅の敷地と、駐車場部分を別々に評価します(別々に評価した方が評価額が下がる)。
    しかし、アスファルト敷きや柵がない場合等、その区分があいまいな場合には、自宅敷地と一体で評価することになるため、多少費用がかかっても、駐車場としての形式を整えた方がよいでしょう。自宅敷地内に親族の家がある場合や、貸家がある場合も工夫の余地があります。
  • 小規模宅地の特例を検討する
    居住用の建物の敷地である土地を配偶者や同居の子が相続した場合等には、評価額を80%減額することができます。この規定の適用を受けられるよう、子供が同居する、二世帯住宅を建てる等の対策を検討します。

    相続に関するQ&A 「小規模宅地の特例とは何ですか?」  はこちら
  • 有効活用(マンション等の建設)
    例えば、1億円の現金でマンション等を建設した場合には、相続財産が現金からマンションへと変わります。現金の評価はそのまま1億円ですが、マンションの評価は多くの場合、約半値の5千万円へと下がります。マンションの建設による相続税の節税効果は大きいですが、空室リスク等マンション経営の事業採算性を検討せずに行うと後々問題となります。『相続対策=借入をしてマンション建設』とは安易に考えてはいけません。

 


基礎控除を増やすには? ~養子縁組~

基礎控除額は、相続人を増やすことによって増額します。
つまり、養子縁組をすることにより、相続人を増やすことができる訳ですが、相続税法上で基礎控除計算上の養子は、実子がいる場合には1人までと制限されています。

但し、養子縁組は、戸籍や姓が変わる等その人の人生に大きな影響を与えるため、相続対策としての養子縁組は慎重に行う必要があります。



相続税の節税対策提案業務の報酬目安

本対策を実行される場合の、報酬額は、その経済的効果、専門性を基準として個別見積りさせていただきます。事前に見積り提示いたしますのでご安心下さい。
     
また、初回無料相談を行っていますので下記よりお気軽にお問い合わせ下さい。

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