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相続に関する用語解説

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公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がこれを筆記し公正証書として作成する方式。方式上の不備や遺言内容の解釈等について紛争になるおそれが少なく、また偽造や改ざんのおそれがないこと、さらに家庭裁判所の検認手続が不要となるなどの利点がある。

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