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神奈川県横浜市中区
南仲通3-26
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相続に関する用語解説
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相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)
10年以内に2回以上相続が開始し、同一の相続財産に対して連続して相続税が課税されるときには、前回の相続の際に課せられた相続税額のうち一定部分の金額を後の相続に係る相続税額から控除できます。
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