配偶者の課税価格 | 1億6,000万円未満 |
配偶者の課税価格 | 1億6,000万円を超えるが法定相続分未満 |
自宅の敷地は相続税の計算上とても優遇されています。
自宅の敷地を配偶者や同居の子が相続した場合等には、自宅敷地の相続税評価額が240㎡まで2割評価となります
(これを小規模宅地等の特例といいます)。
例えば自宅敷地の時価が1億円であれば、評価額は2割の2千万円となります。
主な相続財産がマイホームであれば、小規模宅地の評価減の特例によって大幅に相続財産の評価が下がり、結果として相続財産が基礎控除の範囲内となり相続税が発生しないということになります。
ただし、相続税の申告書を提出しないと、この特例を受けることはできませんので注意して下さい。
相続税がゼロになっても申告をする必要があります。
相続税の増税は、平成27年1月からです。
大きな改正内容は以下の2点です。
改正内容 | 現 行 | 改 正 後 |
基礎控除の 縮小 |
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
最高税率の アップ |
最高税率 50% | 最高税率 55% |
課税価格 | 税率 |
200万円以下 | 10% |
300万円以下 | 15% |
400万円以下 | 20% |
600万円以下 | 30% |
1,000万円以下 | 40% |
1,000万円超 | 50% |
現行 | 6,000万円以上 |
平成27年以降 | 3,600万円以上 |
相続は、ほとんどの方が初めての経験なので、何も分からなくて当然です。何が必要なのか、何をしたらいいのか分からない方も、初回の相談は無料ですので、無料相談をご利用下さい。
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また、相続手続きの流れを下記ページに載せておりますのでご参考にしていただければと思います。